これまで登録販売者試験の受験には1年以上の実務経験(高卒以上の学歴がない場合は4年以上の実務経験)、もしくは大学の薬学部卒業などの学歴が必要でしたが、薬事法施行規則の改正(施行は2015年4月)によりこれらの受験資格が廃止になりました。
2015年度試験より受験資格の規定がなくなり、
どなたでも受験できるように改正。これまでより登録販売者試験が受験しやすくなりました。
ドラッグストア・薬局のほか、近年はコンビニエンスストアなどでも医薬品を取り扱う店舗が増えています。 登録販売者が販売できる医薬品は、一般用医薬品(市販薬)のうちの第二類医薬品と第三類医薬品。副作用などで特に注意を必要とする第一類医薬品を扱うことはできませんが、市販薬の約9割が第二類・第三類ですので、ほとんどの市販薬を販売できると言えます。
これまで登録販売者の受験には、大学の薬学部を卒業した方などを除いて、1年以上の実務経験が必要でした。 しかし、実際の勤務実態と異なる不正な実務経験証明の発行が相次ぐなどの問題があり、各都道府県では不正防止のためにタイムカードの写しの提出を求めるなどの対策をしてきましたが、こうした事務作業の負担が大きいことから実務経験要件の撤廃を求める声が上がっていたと言われています。
これまでは実務経験を積んでから登録販売者試験を受けるという流れでしたが、2015年度試験からは受験資格がなくなり、どなたでも試験を受験できるように改正。試験に挑戦しやすくなりました。
登録販売者試験の受験資格がなくなることで、これまでの「実務経験→登録販売者試験合格→店舗管理者」のルートにこだわらず、登録販売者試験に合格してから店舗で実務経験を積んだり、実務経験が1年に満たなくても試験を受験でき、試験合格前・試験合格後の実務経験を合算して店舗管理者を目指したりと選択肢が広がりました。ステップアップのルートはこれまでより柔軟になったと言えます。
医薬品を扱う店では「店舗管理者」を配置する必要があります。店舗管理者とは、その店舗で働いている薬剤師・登録販売者、その他従業員を監督したり、医薬品その他の物品管理を行うなど、店舗運営において責任ある立場を担います。
これまでは登録販売者の資格を持っていれば第二類・第三類医薬品を販売する店舗の店舗管理者になることができました。2015年度以降の試験合格者については、実務経験や大学の薬学部卒業などの学歴なしでも登録販売者資格を取得できるようになるため、その差を補うため、店舗管理者になるための条件として2年以上の実務経験が必要になります。
下記の(1)(2)の実務経験が合計2年以上であれば、第二類・第三類医薬品を販売する店舗の店舗管理者として認められます。
(1)薬剤師または登録販売者の指導の下での、一般従事者としての実務経験
(2)登録販売者としての実務経験
※5年以上前の実務経験は加算されませんので、直近5年間のうち2年以上の実務経験が必要となります。
高卒以上の方の場合、これまでは1年の実務経験で登録販売者試験を受験でき、試験合格後はすぐに第二類・第三類医薬品を販売する店舗の店舗管理者になることができました。試験制度が改正されると、店舗管理者になるための要件が「登録販売者資格+実務経験2年」のように変更されます。
[この記事について]
官報 平成26年7月31日 号外171号を受けて作成しています。(URL:https://kanpou.npb.go.jp/)
※2020年(令和2年)の登録販売者試験は東京等で延期となっております。新しい情報が入り次第更新いたします。
2019年(令和元年)の登録販売者試験の申込み受付が一部都道府県で開始されました!
申込み日程は各都道府県によって異なり、
受付期間が「2週間弱」と短い地域もあるため、今年受験を考えている方は早めの準備が必要です。
都道府県 | 願書受付開始日 | 試験日 |
---|---|---|
東京都 | 5月27日(月) | 9月8日(日) |
神奈川 | 5月20日(月) | 9月8日(日) |
埼玉 | 6月12日(水) | 9月8日(日) |
千葉 | 5月21日(火) | 9月8日(日) |
茨城 | 6月3日(月) | 9月11日(水) |
栃木 | 6月17日(月) | 9月11日(水) |
群馬 | 6月17日(月) | 9月11日(水) |
実際の試験は9月の上旬という都道府県が多いです。
受験対策には直前3ヶ月〜学べる短期講座もあるため、受験申込と併せて講座もチェックしてみましょう。
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