どちらも法律系の国家資格で、書類作成や法的手続きの代行・相談業務を仕事としている点が、行政書士と司法書士の違いがわかりづらいとされている理由です。また、独立開業向きの資格という点も共通しています。
そんな2資格の大きな違いは、行なえる業務の範囲にあります。
行政書士は総務省の管轄であり、都道府県や市区町村などに提出する書類の作成・手続きを行ないます。建設業や飲食店開業などの許認可、相続・遺言、交通事故の示談書まで、取り扱うことのできる書類の数は1万種類を超えるとも言われています。
一方、司法書士は法務省の管轄であり、登記手続きを中心に、裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成を行ないます。さらに、所定の研修を修了して法務大臣から認定を受けた司法書士は140万円以下の簡易裁判所訴訟の代理を行うことが可能です。
このページでは、様々な面から行政書士と司法書士の違いについて解説していきます。