ケアマネジャーの質や専門性の向上へ!
制度見直しにより、2018年以降の受験資格が変更になりました
2015年度の改定により、ケアマネジャー試験について一部変更がありました。
まず、受験資格が以前の制度のものより厳しくなりました。
2015年2月に受験資格が見直され、介護等業務で実務経験を満たして受験する制度が廃止になりました。ただし、2017年の試験までは経過措置として改正前の受験資格が適用されていました。
2018年より経過措置も終了し、正式に介護等業務で実務経験を満たして受験する制度が廃止となり、現在ケアマネジャー資格を受験するには、国家資格等に基づく業務経験5年または、相談援助業務経験5年のどちらかを満たす必要があります。
2つ目は、2015年度試験からの「解答免除の廃止」です。解答免除が廃止されたことで、介護福祉士などの資格を持っている場合でも、すべての科目を受験することが必須となりました。
介護等業務で実務経験を満たして受験する方法が廃止になりました
- 2017年までの受験資格
下記のいずれかを満たす - ①国家資格等に基づく業務経験5年
国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事した者 - ②相談援助業務経験5年
介護施設などで相談援助業務に5年間従事する者。 - ③介護資格+介護等業務経験5年
介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格を保有していて、5年間介護等の業務に従事した方。 - ④介護等業務10年(無資格可)
10年間介護等の業務に従事した方
- 2018年以降の受験資格
下記のいずれかを満たす - ①国家資格等に基づく業務経験5年 ※1
こちらは変更ありません。 - ②相談援助業務経験5年 ※2
(a)生活相談員
(b)支援相談員
(c)相談支援専門員
(d)主任相談支援員
※1 の該当国家資格:医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,管理栄養士,精神保健福祉士
※1 業務内容が営業や事務の場合は実務経験として認められません。
※2 2018年以降、一部の業務が対象外になりました。詳しくは各試験実施団体にお問い合わせください。
2015年より試験の解答免除が廃止されました
ケアマネジャーには、国家資格を取得していれば一部科目の免除を受けられるという規定がありました。制度の見直しで、この解答免除の廃止が実施されます。そのため、2015年以降は国家資格の有無に関わらず全員が同じ問題数を解く必要があります。
ケアマネジャーの質・専門性の向上のため、というのが大きな理由です。
そもそもなぜ変わったの?
ケアマネジャーは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みである介護保険制度の創設にともない、平成10年にスタートした、ケアマネジメントを行うための資格です。
介護を要する人が今後ますます増えることから、国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目標に、最期まで住み慣れた地で自分らしい暮らしができるような「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。
この、「地域包括ケアシステム」の実現には、介護と医療のさまざまなサービスが連携して支援を行えるような体制づくりが不可欠であり、ケアマネージャーはまさにその核となる役割を期待されているのです。
今回の受験資格の改正も、より専門的な知識と、豊富な経験をもつケアマネジャーの育成と活躍が目的となっています。今後さらにニーズの高まるケアマネジャーを目指してみませんか?
試験申し込み期間は5月中旬〜6月初旬までに確認を!
ケアマネジャーは国家資格ではありません。試験は各都道府県で実施しているため、自分の受験する都道府県の実施団体の申込要件に沿って受験申込を行います。申込期間は一般的に6月中ですが、各都道府県によって異なります。早い地域で5月中旬〜1ヶ月間という場合もありますので、遅くても6月初旬までには確認が必要です。資格や実務経験の証明書も早めに準備しておきましょう。
まだ間に合う!直前まで得点アップが狙える受験対策の受講がおすすめ
令和3年第24回試験では合格率が23.3%となり、過去10年間で最高の合格率となりました。とはいえ、ケアマネジャーは介護福祉系の中でも難関資格と言われており、出題範囲や問題数も多いため、計画的な対策が必要です。今年絶対に合格したいという方には、短時間で効率よく学べる通学講座や、働きながら計画的に直前まで対策できる通信講座の受講がおすすめです。
すでに、各学校の受講申込も増えているようです。希望する日程で学習するためには、早めに受講申込をしておくと良いでしょう。
試験時期 | 2022年10月9日(日)
※例年10月中〜下旬頃(都道府県により異なる場合があります。) |
---|---|
申込時期 | 6月上旬頃(都道府県により異なる場合があります。) 東京都の受験申込期間は令和4年6月1日(水)〜6月30日(木) |
試験内容 | 60問(介護支援分野25問、保健医療福祉サービス分野35問) |
合格率 | 23.3%(令和3年度) |
受験資格を満たす実務経験(2018年より) | 1.国家資格等に基づく業務経験5年
2.相談援助業務経験5年 ※業務経験5年:5年以上かつ900日以上 ※相談援助業務:生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員 ※業務内容が営業や事務の場合は実務経験として認められません |
5年以上かつ900日以上の算定目安 | ・申込日ではなく試験前日までカウント可能
(その場合、申込時点では「実務経験見込証明書」を提出) ・勤務地と受験都道府県は同じである必要がある ・非常勤、パートも経験日数にカウントされる。 ・勤務時間が短くても1日とカウントされる。 ・研究業務、教育業務、事務、営業等はカウントされない。 ・1日も勤務していない月は年数にカウントされない。 (都道府県により異なる場合があります。) |