通常、筆記試験と実技試験の受験が必要な介護福祉士国家試験。第26回目の今年の実技試験で、初めて視覚障害者の歩行介助が出題されたことが話題になっています。
今回の出題を受けて、視覚障害者のガイドヘルプが今後も重視される傾向は続く可能性が考えられるので、今後受講しておくと活躍の場も広げやすい知識と言えるでしょう。
視覚障害者の歩行介助について出題されました。視力を失った利用者が居間から食堂まで移動しスプーンを持つまで、の介助を行うという問題だったようです。
介護の仕事をしている方でも、視覚障害者に対する介護の経験があまり無い方は、正解として求められている介助をするのは難しかったのではないでしょうか。過去に同行援護養成研修を修了していた方は、勉強した内容を元に、それほど迷わずに行動できたかもしれません。
年齢で見ると、視覚障害者のうち約半数は70歳以上です。(平成18年厚生労働省)つまり、単純に考えれば高齢化が進むと、視覚障害を持つ方の数も増えることになるのです。
同行援護は視覚障害者の外出支援を行うサービスです。従来は、視覚障害者の支援は知的障害者、精神障害者と同様に、移動支援の範囲で行われていました。2011年に、「介護」の移動支援とは別に新たに設置された理由としては、視覚障害者の外出時に
「移動に必要な情報を提供する」ためのサービスが求められていたためです。
このような背景から、介護の事業所でも、同行援護への関心が高まっているようです。
今年実技試験で出題されたことから、介護福祉士を目指す方が受講を検討する、というケースも出てきているようです。今後どの程度出題されるか、というところはわかっていませんが、同行援護従業者養成研修が同じ2014年の10月からサービス提供責任者に必須になる、という大きな動きがあるので、まだまだ注目すべきトピックではあります。
同行援護とガイドヘルパーは、どちらも障害者の外出支援を指します。研修も、数日間で修了できるという点では似ています。
その大きな違いはというと、ガイドヘルパーは知的・視覚・全身性障害者の移動支援を行うのに対し、同行援護は移動が著しく困難な視覚障害者に対して移動に必要な情報提供を行うことです。情報提供とは代筆・代読を含む支援のことを指すので、同行援護に従事するには、そのようなガイドヘルパーとは異なる知識も求められます。
同行援護従業者養成研修 | ガイドヘルパー(移動支援従業者) | |
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区分 | 自立支援給付・介護給付(国) | 地域生活支援事業(市) |
サービス内容 | 同行援護とは、視覚障害者(児)が外出する際の移動支援です。代筆・代読を含む視覚的情報の支援、移動・外出時の援護、排せつ・食事などの介護が主なサービス内容です。2013年より、それまで移動支援に含まれていた視覚障害者の移動支援が、同行援護として区別されました。 | 移動支援とは、移動が困難な障害者(児)に外出介助を行うサービスです。全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)など、同行援護よりも対象者が幅広いのが特徴です。市区町村が実施するため、地域によってサービスの内容も多少違いがあります。 |
養成研修について | 同行援護従業者養成研修(一般課程、応用課程)があります。サービス提供責任者になるには、一般課程及び応用課程どちらも修了が必要です。※2014年10月より | 移動支援従業者養成研修があります。 |
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