「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正により、2015年4月1日より、福祉用具専門相談員の要件が変更になります。福祉用具専門相談員指定講習の時間がこれまでより10時間増加するほか、これまで福祉用具専門相談員の資格要件として認められていたホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修・初任者研修修了が対象外となるなど、これまでより福祉用具専門相談員の基準が厳しくなります。
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2015年4月からの変更点とは?
福祉用具専門相談員指定講習の時間が40時間→50時間に増加
2015年4月より、福祉用具専門相談員の指定講習がこれまでの40時間から50時間に増えるほか、学習内容の習得度を確認するため1時間ほどの筆記による修了評価試験が加わるようになります。
また、講習のカリキュラムについても、介護分野の知識・技術を持たない方が基本的な知識をまんべんなく習得できる内容に修正されたり、福祉用具貸与計画などに関する内容が追加されたりといった変更があります。
ホームヘルパー2級・1級、初任者研修修了者は資格要件の対象外に
これまでは、福祉用具専門相談員の指定講習を修了された方のほか、福祉用具に関する知識があるとみなされる国家資格(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)を取得している方や、ホームヘルパー2級・1級の資格取得者、介護職員基礎研修を修了している方、介護職員初任者研修を修了している方も、福祉用具専門相談員としての業務を行うことができました。しかし、今回の改正により、ホームヘルパー2級・1級の資格取得者、介護職員基礎研修・初任者研修の修了者の方については福祉用具専門相談員の要件から除外され、今後は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなります。
〜福祉用具専門相談員の資格要件〜
▽2015年3月まで
■福祉用具専門相談員の指定講習修了者
■福祉に関する国家資格(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)取得者
■介護・福祉に関する民間資格(ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)取得者
▽2015年4月以降
■福祉用具専門相談員の指定講習修了者
■福祉に関する国家資格(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)取得者
※介護・福祉に関する民間資格(ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)が資格要件からはずれます。
経過措置として、平成27年3月31日時点でホームヘルパー2級・1級や、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了の資格を持って働いている福祉用具専門員の方については、平成28年3月31日まで福祉用具専門相談員としての業務が可能です。しかし、平成28年4月1日以降も福祉用具専門相談員として仕事を続ける場合は、それまでに福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、上記に挙げた福祉に関する国家資格を取得する必要があります。
2015年3月までは40時間の講習で資格取得可能
2015年3月までは、これまでの通り40時間の指定講習により、修了評価試験なしで福祉用具専門相談員の資格取得が可能です。受講時間が増えることから、2015年4月以降は指定講習の受講料が上がることも予想されます。
介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所には、常勤で2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務づけられており、指定講習を受講し資格を取得しておけば活躍の幅が広がります。 短時間で資格を取得したい方には3月までの受講がお薦めです。
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参考URL
▽厚生労働省資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052706.pdf
▽一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 Q&Aページ
http://www.zfssk.com/qa/index.html#question01
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