平成26年10月から教育訓練給付金制度の拡充により、従来の一般教育訓練と専門実践教育訓練の2本立てになりました。
当初、専門実践教育訓練の指定講座を修了すると受講費用の40%が支給され、更に取得した資格を活かして就職すれば追加で20%、つまり合計で60%(上限144万円)支給だったものが、平成30年1月からトータル70%(上限168万円)支給へと拡充されました。
専門実践教育訓練とは?
専門実践教育訓練とは、従来の教育訓練給付金制度(厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した際に、受講経費を支給)の拡充版。中長期的なキャリアアップの支援を目的として、より専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を指します。
対象講座は制度開始から3度に渡り追加され、2017年10月時点2,223講座。平成30年1月には支給率・上限額がアップ、支給対象者の要件が緩和されるなど、制度が拡充されました。
専門実践教育訓練給付金の支給額は?
専門実践教育訓練給付金の支給額は、平成30年1月から拡充されました。
支給額は経費の40%→50%へ
専門実践教育訓練の支給率は、この度の拡充により受講費の40%から50%へとアップしました。
ただし上限があり、1年間で支給される額は最大40万円まで。専門実践教育訓練の受講期間は最大3年間ですので、最大で40万円×3年間=120万円が上限となります。
さらに資格を取得して就職すれば追加で20%支給
受講修了後、予め指定された「資格を取得」し、「被保険者として雇用される」または「既に雇用されている」場合には、追加で受講費用の20%が支給されます。
つまり、訓練経費50%と追加給付20%を合わせると計70%を受給できるようになりました。ただしこの場合、訓練期間によって支給額に上限があります。
専門訓練の受講期間別 支給額の上限額
・受講期間1年の場合…上限56万円(訓練経費40万円+追加16万円)
・受講期間2年の場合…上限112万円(訓練経費80万円+追加32万円)
・受講期間3年の場合…上限168万円(訓練経費120万円+追加48万円)
専門実践教育訓練の対象者は?
専門実践教育訓練は、雇用保険の加入期間が2年以上の方が対象です。
★教育訓練給付金の受給がはじめての方
「受講開始日までに」通算2年以上、雇用保険に加入していれば、受給対象です。
★過去に受給経験がある方
前回の受講開始日から次の受講開始日までに、3年以上雇用保険に加入していれば受給対象です。