☆認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました(平成27年度4月施行)。「幼保連携型認定こども園」で働く「保育教諭」は、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が原則!改正認定こども園法では、施行後10年間は幼稚園教諭免許または保育士資格のどちらかを有していれば、保育教諭となることができるとする経過措置がありますが、それ以降は両方の免許・資格が必要になります。それまでに、ご自身の勤務経験を活かして、取得を ...