管理業務主任者資格ガイド
どんな仕事・資格?
2001年に施行されたマンション管理適正化推進法により、マンション管理業を行う事業所では必ず管理業務主任者を1名以上置くことが定められました。これにともなって設置されたのが本資格です。全国に400万以上あるといわれるマンションの7割以上が管理業務をアウトソーシングしています。さらにマンションの高層化やインテリジェント化などにより、管理業務の重要性がますます増しています。このような状況を受けて管理業務主任者へのニーズは急速に高まりつつあります
活躍の場
本資格の取得者は、マンション管理会社で契約内容に関する重要事項の説明、管理業務のチェックと報告など、マンション管理に関する業務のマネジメントを行います。また、マンションの管理を行うあらゆる企業で必要とされるため、不動産・建設関連企業、銀行、ノンバンクなどの業界においても、本資格取得者への注目度は高まっています。
こんな人が向いています
比較的新しい資格ですが、マンション管理企業で要職につくためには必須の資格ともいえるでしょう。マンション管理業務を行っている企業に勤務している人、またはそれらの企業への就職を目指している人におすすめの資格です。マンション管理士や宅地建物取引主任者、建築士、不動産鑑定士などの資格とあわせて取得することで、これらの資格を必要とする業界でのスキルアップや独立開業へのステップアップを行うこともできるでしょう。
管理業務主任者講座・スクール比較試験データ
項目 | 内容 |
---|---|
資格・試験名 | 管理業務主任者 |
試験日 |
【2024年(令和6年度)試験】 |
試験区分 | 国家資格 |
主催団体 | 国土交通省 |
受験資格 | 特になし |
合格率 | 20~24%程度 |
出題内容・形式 | ▽想定される管理業務主任者試験の内容 1.管理事務の委託契約に関すること。 ・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等 2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること ・簿記、財務諸表論 等 3.建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること ・建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等 4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 5.1から4掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること ・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等 |
検定料 | 受験手数料:8,900円(非課税) 事務手数料: 275円(税込価格)Web申込者は実費相当の費用として必要 |
問い合わせ先 |
一般社団法人 マンション管理業協会 https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2階 当協会本部 試験研修部 TEL:03-3500-2720 (9:00~17:00 土・日・祝休日・年末年始を除く) |