社会保険労務士(社労士)の平均年収は約480万円!
厚生労働省から出されている令和元年賃金構造基本統計によると、雇用されている社会保険労務士(社労士)の平均年収は約480万円であることがわかります。
年代や性別の具体的な収入は、男性の場合、平均年齢43.8歳、平均勤務年数12年で平均月収が約36万円、平均賞与が年間約80万6千円となっています。
一方、女性の場合、平均年齢46.3歳、平均勤続年数15.9年で平均月収が約28万6千円、平均賞与が年間約90万6千円です。
ここから単純に年収を計算すると、
・男性の場合:月収36万円×12ヶ月+平均賞与80.6万円=512.6万円
・女性の場合:月収28.6万円×12ヶ月+平均賞与90.6万円=433.8万円
あくまで平均であるため、上記例の年齢、勤続年数に満たない場合についても調べてみると、
転職サイトでいくつかの社会保険労務士の収入事例を確認しましたが、入社3年目の事例で年収450万円となっています。年齢などを勘案してみても比較的高収入が望めることがおわかりになるでしょう。
企業などに属している場合は給与に等級があるため、それに準じて支払われますが、個人で事務所を立ち上げている場合は働いた分だけ、収入につながる可能性が高いといえます。
社会保険労務士(社労士)は女性でも高収入が期待できる
先の項で社会保険労務士(社労士)の年収について触れました。平均年収ベースでは確かに男女の差は大きいように思えますが、企業内の場合は役職の有無も影響を受けますので、平均月収で見れば、あまり男女差はないといえるでしょう。
先に挙げた令和元年賃金構造基本統計の中で、男女の平均年齢の差がなく、平均勤続年数の差もない職業として大学講師が挙げられます。
大学講師の場合、学歴や仕事内容をみてもあまり性差のある職業ではないと思いますが、収入にはかなりの開きがあります。平均月収が男性67.9万円に対し、女性は48.9万円です。
次に、今、比較的雇用ニーズがあるIT業界を例に見てみましょう。
プログラマも平均年齢、平均勤続年数に男女差があまりない職業なのですが、年収としてくらべると男性が約440万円に対し、女性約365万円となっています。
以上をふまえて考えると、社労士は女性であっても高収入を期待することができるでしょう。
また、統計上最も興味深いのが平均勤続年数です。
平均勤続年数の16.4年というのは統計に取り上げられた職業の中でもっとも長い年数です。
長く働き続けられるという点からみても、女性にとって働きやすく、結果的にはそれが収入へとつながる要因の一つであると考えられるのではないでしょうか。
開業した場合はさらに年収・給料が高くなる可能性もある
ある調査によると社会保険労務士(社労士)の年収は開業した場合450万円~800万円となっています。
社労士の方だと年収1,000万円の方もいらっしゃるそうです。
さきほど示した雇用されている場合の平均が450万円ですから、その点をふまえて考えても開業した場合のほうが年収がアップするのも頷けます。
自分自身で顧問となる企業を開拓していくやりがいとさまざまなケースに関わる面白さがあり、それが収入につながるという点で開業を選ぶ方も多いのかもしれません。
しかし、どこまで一人でできるのか、人を雇うとなるとそれなりの費用も必要になります。
もちろん、自宅が事務所になり、就労場所のコストがあまりかからないケースもあるかと思いますが、オフィス物件を用意しなければならない場合が大半です。
自身の事務所の管理もありますので、その部分に時間も取られることも勘案した上で効率的な仕事をしていかなければ、収入にはつながらないかもしれません。
開業して実力が発揮できる人もいれば、企業で雇用される方が合うという方もいらっしゃいます。
開業した場合に年収が高くなるのは事実ですが、ご自身の性格や得意・不得意なども考慮された上で働き方は考えていくとよいでしょう。
社会保険労務士(社労士)の仕事内容とその給料について
(1)企業や個人を対象とする年金相談
開業している社会保険労務士(社労士)の場合、企業内雇用の社労士と違い、企業や個人を対象とする年金相談やセミナーに関わる仕事ができます。
このあたりも社労士 月給の違いとなって現れます。
企業内雇用の場合は、自社の方を相手にセミナーを行ったところで月給の範囲内ですが、開業している社会保険労務士(社労士)の場合は、携わる行為一つ一つが報酬表に基づきます。
個人向けの年金相談だと依頼内容や相談時間にもよりますが、目安としては1件5,000円くらいが相場ではないでしょうか。
最近ではオンラインで相談を受ける所もあるようです。
また、セミナーとして大勢に向けて一般的なことを話す場合だと、時給10,000~20,000円でこちらも主催者側との協議で決まります。
無料セミナーという名前で年金相談会が開かれる場合、主催が民間か公的機関かで異なり、基本的には協議で価格設定されます。
公的な場合は所属する労務士会から謝金という形で支払われることもあるようです。
かつては、各都道府県の社会保険労務士会で報酬目安が決められていましたが、社会保険労務士法の一部改正により、各人で設定することができます。
とはいえ、倫理的側面もあり、これまで各労務士会で定めていた基準に従うケースが多いようです。
(2)保険・年金関係の書類の作成や提出代行
保険・年金関係の書類の作成や提出代行は、個人と企業の2通りがあります。
個人利用だと老齢年金、遺族年金、障害年金の手続きがあります。
各年金によって書類が異なり、煩雑さも変わるため、それぞれに料金設定されています。
これらの請求手続きは1件いくらという形になっており、老齢年金だと25,000円、遺族年金だと40,000円くらいです。
障害年金については申請しても障害年金の対象にならないケースもあるので、着手金と支給決定した場合の報酬と二段階に分けて設定しています。
保険に関しては、企業の従業員数によって左右されるため、書類作成1枚につきというよりは、従業員数に応じて料金設定されています。
保険といっても労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金などがあり、それぞれの加入、適用廃止などがあります。
直接、書類作成を行う場合もありますが、各企業の人事担当者に指導し基本的には各企業て作成し、チェックなどを行うというやり方をとっているケースもあります。
助成金申請などの書類作成については頻度や煩雑さから別に金額を定めているケースが多いといえます。
ここで紹介した料金体系の違いも開業か雇われかの社会保険労務士(社労士)の年収の差に反映されます。
社会保険労務士の仕事内容につきましては、下記のページもご覧ください。
まとめ
社会保険労務士(社労士)の年収と開業の方がより多くの年収が得られる根拠などについて述べてきました。
男女の差があまりなく、安定した収入を得られることや自分次第で収入が伸ばせる点など多くの魅力があります。
また、これまで紹介した報酬体系の違いだけでなく、資格取得のための予備校などの講師になれる可能性や今後の課題となりますがオンラインによる相談業務という新しい可能性もあります。
実際、統計データでは、社労士は他職種よりも長い平均勤続年数となっています。
長く続けられるだけのやりがいと将来性があるということではないでしょうか。
そういうことから考えると社会保険労務士は取得していて損はない資格であるといえるでしょう。
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