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宅建業法の37条書面とは?間違えやすい35条書面との違いなどをわかりやすく解説!

37条書面とは、不動産取引の契約が成立した際に交付する契約書のこと。
宅建士(宅地建物取引士)として仕事をするうえで必要なのはもちろん、宅建試験にもよく出題される項目なのでしっかり覚えておきたいところです。

当ページでは、37条書面の概要や間違えやすい35条書面との違いについて詳しく解説していきます。

更新日:2023-09-28(公開日:2021-06-10)

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この記事を監修したのは

宅建講座 講師:大澤 茂雄 氏

宅建講座 講師:大澤 茂雄

37条書面とは

宅建業法の37条書面とは?間違えやすい35条書面との違いなどをわかりやすく解説!

必ず交付する契約書のこと

不動産取引の契約が成立した際、のちのトラブル防止・回避のため、宅地建物取引業者は37条書面と呼ばれる契約書を交付します。

この書面の交付は宅地建物取引業法 第37条の規定で義務づけられており、契約締結後は遅延なく作成・交付する必要があります。

宅建業法の頻出項目である

37条書面は宅建試験でもよく出題されます

37条書面についての出題があるのは宅建業法の分野です。
宅建業法は出題数が多く、なおかつ過去問対策をしっかりすれば安定して得点につなげられる分野なので大きな得点源になります

37条書面と、重要事項説明書と呼ばれる35条書面の違いを把握していないと答えられない引っかけ問題も多いので、正確な知識を身につけましょう。

37条書面の知識は実務にも必要
また、37条書面の知識は試験合格のためだけではなく、宅建士としての実務に欠かせないものです。

将来的に仕事で必要になる知識であるということを念頭に置いて学習するとよいでしょう。

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37条書面に記載する項目

2種類に分けられる

37条書面に記載する項目を詳しく見ていきましょう。

記載する項目は、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、取り決め・定めがある場合のみ記載する相対的記載事項に分けられます。

絶対的記載事項とは

絶対的記載事項は以下のとおりです。

事項売買・交換賃借
(1)当事者の氏名・住所
(2)宅地建物を特定するため必要な事項
(3)既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 ※2018年4月改正により追加された、インスペクション(建物状況調査)に関する事項×
(4)代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
(5)宅地建物の引渡しの時期
(6)移転登記の申請時期×

建物の賃借に関わる契約の場合、(3)(6)は記載不要です。

相対的記載事項とは

相対的記載事項は以下のとおりです。
該当契約において、関する定めがなければ記載不要です。

事項売買・交換賃借
(1)代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
(2)契約解除の定めの内容
(3)損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
(4)天災その他不可抗力のよる損害の負担(危険負担)に関する定めの内容
(5)ローン(代金・交換差金に関する賃借)のあっせんに関する定めの内容×
(6)契約内容不適合担保責任における定めの内容、保証保険契約等の措置の内容×
(7)宅地または建物に係る租税公課の負担に関する定めの内容×

建物の賃借に関わる契約の場合、(5)(6)(7)は記載不要です。
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間違えやすい35条書面との違い

37条書面と併せて取り扱う書面に、35条書面と呼ばれる重要事項説明書があります。
内容が重複する点も多く、間違えやすいので注意が必要です。

両者の違いを比較してみましょう。

記載事項の違い

まずは、記載事項の違いです。

前述の「37条書面に記載する項目」でご紹介した表のうち、37条書面にのみ記載し、35条書面には記載不要のものは以下の6つです(絶対的記載事項4つ+相対的記載事項2つ)。

37条書面のみ記載するもの
(35条書面には記載不要)
絶対的記載事項(3)インスペクションに関する内容
(4)支払いの金額・時期・方法
(5)引渡し時期
(6)移転登記の申請時期
相対的記載事項(4)危険負担に関する内容
(7)租税公課に関する内容

その他の違い

その他の違いなどを表にまとめました。

項目35条書面37条書面
誰が説明するのか宅地建物取引士説明義務なし
誰に交付するのか売買の場合:買主
賃貸の場合:借主
交換の場合:両当事者
契約の両当事者(売主・買主、貸主・借主)
交付時期契約成立前契約成立後遅滞なく
交付・説明説明義務は業者が負うが、説明するのは宅地建物取引士業者に作成・交付義務がある。
宅地建物取引士ではない従業者に交付させてもよい。
内容の説明義務はない。
誰が記名押印するのか宅地建物取引士宅地建物取引士
宅建取引士証提示義務必ず提示
説明が必要か必要必要なし
交付場所制限なし制限なし

交付時期の違いを押さえる
37条書面と35条書面の大きな違いは、契約を結んだあとに交付するか、契約を結ぶ前に交付するかというところです。

  1. 35条書面:契約成立前に交付
  2. 37条書面:契約成立後すぐに交付

例えば、売買の代金や賃料の支払い金額・支払い時期、物件の引渡し時期は37条書面には必ず記載するものですが、35条書面では記載の必要がありません。
こうした違いも契約の成立前か、成立後かを意識することで覚えやすくなります。

37条書面と35条書面の違いは試験でよく出題されるのでしっかり覚えましょう。

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まとめ

37条書面について、35条書面との違いをふまえてご紹介してきました。

試験に合格するために単に暗記するのではなく、実際に宅建士になって実務をおこなうために必要な知識だと考えると内容の理解が進みやすいのではないでしょうか。

宅建試験の詳細については、下記のサイトをご確認ください。
一般社団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験」

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監修者プロフィール

この記事を監修したのは

大澤 茂雄 氏

宅建講座 講師:大澤 茂雄

1986(昭和61)年、日本大学法学部卒業。
1987(昭和62)年に宅建試験に合格。
1989(平成元)年に大手資格専門学校にて宅建士講座を担当。
講師歴は30年を超える。
主催する『宅建ダイナマイト合格スクール』で、「おーさわ校長の宅建受験講座★バブルの香り」を運営。
宅建試験の問題集などをはじめとした著書も多数。

【宅建ダイナマイト合格スクール】
大澤 茂雄氏を中心に運営されている宅建受験講座団体。
2004年(平成16年)に結成。
宅建ダイナマイト受験倶楽部から、2012年(平成24年)に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更し、現在に至る。
わかりやすい講義で人気を博している。

>> 【宅建ダイナマイト合格スクール】のホームページはこちらから

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