2018年の診療報酬改定はどこが変わったの?
2018年に行われた診療報酬点数改定について、見ていきましょう。
一般病棟入院基本料等の評価体系の見直し
入院医療の評価の基本的な考え方も制定され、個々の患者の状態に応じて、適切に医療資源が投入されることで、より効果的・効率的に質の高い入院医療の提供を目指すとされました。
それに伴い、一般病棟入院基本料等の評価体系の見直しも行われ、入院医療の基本的な診療に係る評価と、診療実績に応じた段階的な評価の2つの評価尾組み合わせた評価体系に再編・統合されることになります。
一般病棟入院基本料では、現行の7対1一般病棟と10対1一般病棟との中間の評価が設定されます。
療養病棟入院基本料においては、20対1看護職員配置を要件とした療養病棟入院料に一本化することとし、医療区分2・3の該当患者割合に応じた2段階の評価に見直されることになりました。
小児入院医療管理料の包括範囲の見直し
新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実です。
これにより小児医療において、小児入院医療管理料の包括範囲の見直しが行われました。
他には学校への情報提供に係る評価に改定が加わり、医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問介護ステーションから訪問看護についての情報を学校へ提供した場合の評価が新設されました。
小児科療養指導料に見直しが入り、対象患者に対して、医療的ケアが必要な児に該当する患者を追加するとともに、患者の通学する学校との情報共有・連携が要件とれるようになります。
周産期医療にも変化があります。
新たな取り組みとして、妊婦の外来診療について、初診料などにおいて、妊婦に対して診療をおこなっ場合に算定する妊婦加算が新設されました。
医療従事者の負担軽減、働き方改革
具体例として、以下が挙げられます。
・医療事務作業補助体制加算の評価の引き上げ
・医師、リハビリ専門職などについて、一定領域に関して常勤配置に関する要件を緩和
・画像診断、病理診断について、一定の条件の下で、ICTを活用した自宅などでの読影を可能に
このような改定が行われました。
例として、医師事務作業補助体制加算の評価の引き上げにより改定後との違いを見てみましょう。
医師事務作業補助者の配置が15対1の場合2017年度の点数は870点となっていましたが、改定後は920点となります。
療養病棟における夜間看護職員に対しては、日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟において、夜間に看護職員等の手厚い配置をし、身体的拘束を最小化する取り組みを行っている場合の評価が新設されます。
後発医薬品仕様体制加算の見直し
効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化として、後発医薬品仕様体制加算の見直しが行われました。
2017年度では一般名処方加算1が3点、一般名処方加算2が2点だったのに対し、改定後は一般名処方加算1が6点、一般名処方加算2が4点となります。
後発医薬品調剤体制加算について、後発品の調剤数量割合の基準を引き上げ、調剤数量に応じた評価への見直しも行われます。
これにより調剤数量割合に65%以上、75%以上の区分の他に85%以上も追加されることになりました。85%以上は26点となります。
医薬品の適正使用の促進の観点からは、処方料・処方箋料が減算となる多剤処方の範囲を拡大するとともに、多剤処方時の処方料・処方箋料等の報酬水準の適正化が行われました。
これにより、処方料が20点、処方箋料が30点だったものが、改定後は処方料18点、処方箋料28点となります。
診療報酬改定 リハビリ関連では点数はどうかわったの?
リハビリに係る改定として
・医療従事者の常勤配置に関する要件の緩和
・早期離床・リハビリステーションの取り組みに係る評価を新設
・接触機能療法「30分未満」区分の新設
・退院時共同指導科の見直し
・在宅復帰率の見直し
・地域包括ケア病棟入院料の見直し
・回復期リハビリステーション病棟入院料の見直し
等があげられます。
改定により点数はどのように変化したか見ていきましょう。
リハビリステーション総合計画評価料の見直しが行われ、2017年には300点の1項目しかなかったものが、改定後新たにリハビリステーション総合計画評価料2が新設され、点数が240点となっています。
対象患者は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者です。
入退院支援加算に小児加算が新設され、退院時1回に200点つくようになりました。
認知症治療病棟入院料において、摂食機能療法の算定に30分以上のみならず、30分未満も130点で新設されることになります。
実は診療報酬点数がつく!なんてことも
前から行われている診療行為で『最近までは診療報酬点数が付かず、無料の行為だった』なんてこともあったりします。
例として、インフルエンザの検査が挙げられます。
インフルエンザの検査をするために鼻の奥の粘液を採取する『鼻腔・咽頭拭い液採取』は、2016年4月の改定時に、診療報酬点数(5点)が認められるようになりました。
このように、身近な医療に関わる診療点数の新設や廃止、点数の増・減がされているケースもあります。
1回あたりの患者自己負担学として少額の場合もありますが、気に掛ける必要はあるかもしれませんね。
今後直面する課題は?
「超・超高齢社会」に伴う医療費の増大!
国民の4人に1人が75歳以上になる「超・超高齢社会」になろうとしています。それは2025年と、もう間もなくやってこようとしています。
何が問題かというと、年齢が高くなればそれだけ医療費は高額になります。高齢者をうまく社会が支える仕組みができないと、医療保険制度の破綻なんてことが起こってしまうかもしれません。
厚生労働省は『地域包括ケアシステム』という枠組みによって、地域全体で高齢者を支えていくような社会を実現しよう、としています。
医療だけではなく、介護や地域との連携にも関わる問題でもあります。
今後も、診療報酬改定はもちろん、日頃から気にしておくとよいでしょう。
医療事務の基礎をもう一度見直しておきたいと思ったら
改定に伴って医療事務で働く方の負担は大きく増える事がないということを説明させて頂きました。
しかし、自分たちが担当している範囲での知識は身につけておいて損はありません。
日常的に業務で使用するものですから、その度にマニュアルを読み返すというのも煩雑なことでしょう。
改定を機に、もう一度医療事務に必要とされている基礎を見直してみるのも良いかもしれません。
下記に通信講座、通学講座の紹介リンクありますので、ぜひご利用ください。
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