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ベビーシッターとして個人・フリーランスでの起業などについて紹介します!

ベビーシッターとして個人・フリーランスでの起業などについて紹介します!

産後に職場復帰して働く女性の増加、待機児童問題や核家族化などを背景として、日本国内でも次第にベビーシッターの需要は高まってきています。
ベビーシッター会社や派遣会社などに所属し、会社経由で依頼を受けて仕事をすることも可能ですが、個人・フリーランスで起業するというのも1つの手段です。
ベビーシッターとして働いている方の中には、最初は会社に所属し、いずれ安定した依頼が取れるようになったら独立開業を目指したいという方もいるでしょう。
当ページでは、個人やフリーランスでベビーシッターとして起業するために必要なことや開業資金、その他のポイントについてご紹介しています。

更新日:2023-09-22(公開日:2020-04-01)

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ACCEL JAPAN アンバサダー 岡田結実
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ベビーシッターとして個人・フリーランスでの起業時に必要なこと

ベビーシッターとして個人・フリーランスでの起業などについて紹介します!のイメージ

(1)都道府県等の自治体への設置届

現在、ベビーシッターのサービスを提供するにあたって絶対に必要な資格などはありません。
比較的個人でも開業へのハードルが低く、自分ひとりだけでベビーシッターサービスを提供している方が増えているようです。
しかし、ベビーシッターとして開業するためには、いくつかの必要事項がありますのでみていきましょう。

まず、必要なことは都道府県への届け出です。
以前は、開業するにあたり税務署への届出だけで済んでいたようですが、保護者が安心してベビーシッターの保育を利用できるよう児童福祉法が改正され、平成27年4月からは個人で働くベビーシッターにも認可外の居宅訪問型保育事業の届出制度が開始されました。
法人・個人は問わず、すべての事業者に届出が義務付けられ、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、「都道府県等の自治体への設置届」という届出を行うことが義務化されたのです。
これにより事業停止命令・施設閉鎖命令等の行政処分や、立入調査など都道府県知事等の指導監督の対象となりました。
また、届出を行わないまま無届け状態であったり、虚偽の届出をした状態でシッティングを実施した場合、50万円以下の過料に処するとされています。
このように、個人やフリーランスでベビーシッターサービスを始める場合、まず速やかに住んでいる自治体に必要書類を提出し、登録証明書の交付を受ける必要があります。

では、ここから詳しく「都道府県等の自治体への設置届」についてお話していきます。
今回解説に用いる設置届については、東京都福祉保健局で公開されている内容を参考にしています。
各自治体によって細かな内容・仕様などが異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

■設置届について
法人または個人のどちらであるか、事業の規模にかかわらず、すべてのベビーシッター事業者にこの届出が義務づけられています。

●1.対象となる事業者
以下のどちらにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。
また、東京都内に事業所が複数ある場合は、それぞれ事業所ごとに届出が必要です。

(1) 児童福祉法第34条の15第2項の、認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。

(2) 東京都内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること。
 個人事業主の場合で、事業所を設けていない場合は、都内に居住地があること。

●2.届出書類(いずれも1部ずつの提出が必要です。)

(1) 従業員等の保育従事者が複数いる事業者の場合
ア. 別記第1号様式 認可外保育施設設置届
イ. 事業調書1
ウ. 保育従事者に有資格者がいる場合は、保育士証等の写し
エ. 損害賠償責任保険に加入している場合は、保険会社との契約書類
オ. 事業パンフレット、しおり等
※ウからオについては、該当の書類がある場合に提出してください。

(2)従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみの場合(個人で届出する場合)
ア. 別記第1号様式 認可外保育施設設置届
イ. 事業調書2
ウ. 保育従事者に有資格者がいる場合は、保育士証等の写し
エ. 保育に関係する研修の修了証、または受講したことが分かる書類
オ. マッチングサイトに登録している場合は、当該サイト上で事業主本人の情報が掲載されている箇所を印刷したもの
カ. 損害賠償責任保険に加入している場合は、保険会社との契約書類
キ. 事業パンフレットやしおり等
※ ウからキについては、該当の書類がある場合に提出してください。

●3.届出期限
事業開始後1ヶ月以内

この届出は無料となっています。
つまり、開業のための登録費用は不要なのです。
しかし、前述のとおり、届出をしなかった場合には罰則がありますので、開業の際はその規模や人数にかかわらず、忘れずに届出をすることが大切です。
また、この自治体への届出を行うことで、自治体が主催する研修の案内を受けることができるようになります。
この研修も無料もしくは安価なので、積極的に活用するとよいでしょう。

(2)税務署への開業届

ベビーシッターのサービス提供に限らず、新たに事業を開始する場合には、開業手続きが必要です。
個人事業主としてスタートする場合は、税務署などへの開業届が必要となります。
開業時から法人形態でスタートする場合は、法人設立登記と社会保険・税金関係の届け出が必要です。管轄は手続き内容により異なりますので、以下ご参照ください。
・厚生年金:社会保険
・雇用保険:公共職業安定所
・労災保険:労働基準監督署
・税金関係:所轄税務署や税務事務所

では、ここからどちらにも共通する税務署への開業届について詳しくお話していきます。
今回解説に用いる開業届については、国税庁で公開されている情報を参考にしています。

【個人事業の開業届出・廃業届出等手続】
● 概要
この手続きは、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに行います。

● 手続根拠
所得税法第229条によります。

● 手続対象者
新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が対象となります。

● 提出時期
事業の開始等の事実があった日から、1ヶ月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

●提出方法
作成した届出書を、持参または送付してください。
※番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たっての注意事項
1.マイナンバー(個人番号)および、法人番号の記載が必要です。
申告書や申請書などを税務署へ提出する際は、毎回記載が必要となっています。
個人の方は12桁のマイナンバー(個人番号)、法人の方は13桁の法人番号を記載してください。

2.本人確認書類の提示またはその写しの添付が必要です。
なりすまし等を防止のため、番号確認および身元確認による本人確認をおこないます。
マイナンバー(個人番号)を記載した書面で申請書等を提出される場合には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

● 手数料
手数料は不要です。

● 添付書類・部数

● 提出先
納税地を所轄する税務署長に提出してください。
なお、注意が必要なのが事務所・事業所を移転する場合です。
移転前の所在地を納税地としていたときには、移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長に提出してください。
税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。

● 受付時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等) は、受付が行われていません。
この場合は、送付または税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出が可能です。

● 相談窓口
最寄りの税務署の所得税担当にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談が行われませんのでご注意ください。

(3)損害賠償保険への加入

次に、損害賠償保険への加入についてのお話です。
ベビーシッターサービスを開業する場合、損害保険に加入しておかなければ罰則があるというわけではありませんが、ベビーシッターはまだいろいろな判断が難しかったり、危険を回避する能力が十分でなかったりする子供たちを相手にすることがとても多くあります。
自分がベビーシッターとして開業し、万が一保育中に事故が起きてしまった場合、当然のことながらその責任を問われることになります。
自己管理や危機回避能力がないことが当然の子どもを預かって何か起こった場合には、補償や高額な損害賠償を求められる可能性もあります。
その高額な損害賠償請求に応じた場合、事業の継続ができなくなってしまったり、賠償金自体を支払えずに賠償責任を果たせなかったりということも考えられます。
子どもの世話をするベビーシッターという仕事をする以上、事故が起きないように万全の注意を払うのはもちろんですが、不測の事態に備えて、全保育サービス協会の損害賠償保険に加入しておくと良いでしょう。

また、民間の保険会社でも損害賠償保険の販売を行っていますので、それを利用するという選択肢もあります。
この際、一般的な傷害保険では、業務上の事故は適用外になります。
しっかりと内容を確認して、特約保険への加入を忘れないようにしましょう。
このような保険を選ぶ際には、分からないまま自分で判断せず、保険の専門家の意見を参考に商品を選ぶようにすると安心です。

最初にお話ししたように、ベビーシッターの損害賠償保険の加入は強制されてはいません。
しかし、自治体への設置届の届出時には保険加入の有無が問われます。
さらに、厚生労働省もベビーシッター利用の際には保険に入っているかどうかを必ず確認しています。
このような理由からも損害賠償保険には入っていた方がいいといえるでしょう。
自分は事故を起こさないと過信することはせずに、万が一に備えて保険加入を選択することも経営者としての責任のひとつです。

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ベビーシッターとして個人・フリーランスで起業する場合の開業資金はどれくらいかかる?

ほとんど資金はかからないが、事務機器類・広告宣伝などの費用などは発生する

次に、ベビーシッターとして個人・フリーランスで起業する場合の開業資金についてお話しします。
ベビーシッターはほとんどの場合、依頼主の居宅に伺ったり、指定の場所に出向いたりしてサービスを提供します。
そのため、特に個人事業主として起業し、自分ひとりで仕事をするという場合は、事業用のスペースの必要がありません。
最低限携帯電話があれば仕事が受けられるので、自宅で開業するというケースがほとんどのようです。
このように開業費用を極力抑えようと思う場合は、自宅開業がおすすめです。
しかし、事業専用の携帯電話を含む電話やFAXがないと依頼を受けられませんし、スケジュールや売り上げの管理をするためのパソコンなどの事務機器がない場合は揃える必要があるでしょう。

また、いざ開業準備を整えてスタートしたところで、すぐに複数の依頼が舞い込んでくるということは基本的にはありません。
最初はまったくの無名です。
まずはお客様になってくれる依頼者に自分の存在を知ってもらうことが必要です。
自分自身で宣伝をし、集客努力をして、こつこつと実績を積み上げていく必要があるのです。
まずは、自分を知ってもらうためにチラシやホームページを作成したり、SNSを利用したりして情報を発信しましょう。
この際、自分の事業の看板となるホームページはプロに依頼し、しっかりしたものを作っておくのもひとつの手段です。SNSは基本的に費用がかからないので、手軽に活用できます。
小規模で事業を行う場合、どの部分に広告宣伝費の費用を使うのかをしっかりと考え、抑えられるところは可能な限り抑えておくことがポイントとなります。

こうして自分の存在を知ってもらう努力をし、毎回きちんとした仕事をしていても、軌道に乗るまではやはり時間がかかります。
仕事の量が安定し、収入が十分に得られるようになるまでの間、生活に困らないように生活資金などは独立前にあらかじめ準備しておくことが大切です。
一般的に、独立開業の際には3ヶ月間の生活費を用意しておいた方が良いとも言われています。

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ベビーシッターとして個人・フリーランスで成功するためのポイントとは?

開業前から実績・経験を積み重ねておく!

ここまでお話ししたように、ベビーシッターサービスを提供するための開業自体はそれほど難しくはありません。
しかし、いざ開業後、安定した依頼数や収入を得るようになるまでは難しく、どうしても時間がかかります。
積極的に宣伝をして、SNSでこまめに情報を発信し、マッチングサービスに登録したとしても、ベビーシッターを選ぶのはお客様です。
まず、お客様に選んでもらうためには、他のベビーシッターとの競争に勝つ必要があるのです。
やはり自分を選んでもらうためには理由が必要です。
無名なうえ、保育未経験者がいきなりベビーシッターを始めたところで依頼をもらえる可能性は低く、ましてや経営を成り立たせるのはほぼ不可能だといえます。

ベビーシッターの仕事に必須な資格はありません。
しかし、ベビーシッターとして働く人の多くは元保育士や元幼稚園教諭だったり、看護師や助産師の免許を持っている人だったりと、その大半は何らかの資格を持ち、さらに保育経験もある方です。
ベビーシッターは、他人の子どもを預かる責任の重い業務です。
やはり、育児や医療などに関する幅広い知識も求められる仕事なのです。
起業してから依頼を受けられないということがないよう、関連資格を取っておくことはもちろん重要です。
さらに、ベビーシッターとして開業しようと考えているのであれば、開業前に保育施設での勤務を経験し、保育の経験を積んでおくこと、または、ベビーシッターとしての実績を積んでおくことが大切です。
そうすることでさまざまな子どもと接した経験と知識が身につき、開業してから安心感やスキルをアピールすることが可能になります。
ベビーシッターとして働くうえで強力な武器になるでしょう。
そしてしっかりと経験やスキルを証明することで依頼を受けやすくなります。
受けた依頼でベビーシッターとしての実績を積み、良い口コミなどをもらうことで次の仕事へとつながっていきます。

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