税理士、公認会計士には
それぞれどんな独占業務が
あるの?
独占業務とは、該当の資格を取得していないと行うことができない業務のこと。
税理士は、「税務代行」「税務書類の作成」「税務相談」の業務が独占業務です。
公認会計士は、監査書類の「監査」「証明」業務が独占業務となっています。
なお、公認会計士は税理士登録をして税理士としての業務を行うこともできるため、その場合は税理士の独占業務にも手を広げられるようになります。