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宅建合格後の流れは?登録の手順や費用・必要なものを解説!

宅建合格後の流れは?登録の手順や費用・必要なものを解説!

宅地建物取引士資格試験に合格したあと、宅建士として働く場合は「登録」の手続きが必要になります。
今回は宅建(宅地建物取引士)の登録について、資格取得後の流れや必要な手続き方法などを解説します。

また、宅建士として登録をすることで、おこなえるようになる業務なども併せて解説しますので、これから宅建士を目指される方はぜひ参考にしてください。

更新日:2023-09-29(公開日:2021-06-10)

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この記事を監修したのは

宅建講座 講師:大澤 茂雄 氏

宅建講座 講師:大澤 茂雄

宅建に合格したら登録しよう!

宅建に合格したら「登録」しよう!資格取得後の流れを解説!のイメージ

宅建士業務をおこなうには登録が必要

宅地建物取引士資格試験に合格するだけでは、宅建士としての業務をおこなうことはできません。
業務をおこなう場合は「登録」の手続きが必要です。
都道府県知事に登録を受け、その後、宅建士証の交付を受ける手続きが必要になります。

登録のタイミング

登録手続き自体は任意となっており、宅建士として仕事をする予定がない場合などは手続きは不要となります。

登録手続きをしないからといって資格が失われることはありませんので、必要になった時点で登録することも可能です。

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宅建士への登録の方法

登録できる条件を満たす

ここからは、宅建士への登録方法の流れを解説します。
宅建士に登録をする場合、試験に合格していることのほかにも、いくつか条件を満たす必要があります。

登録条件

宅建士として登録、宅建士証の交付を受ける場合、以下条件のどれかに該当する必要があります。

(1)宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
(2)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了した者
(3)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

未経験・実務経験2年未満の場合

宅地建物取引業の実務が2年以上ある方はすぐに手続きが可能ですが、未経験や2年未満の方は「登録実務講習」を受講し修了試験に合格する必要がありますので注意しましょう。

登録実務講習は2日間のスクーリングに加えて、修了試験が含まれます。
修了試験の合格率は高く90%以上ともいわれていますので、しっかりと講習を受ければ修了しやすい試験といえるでしょう。

講習名が似通っている講習に注意!
また、「登録実務講習」と似た名称の「宅建登録講習」という講習があります。
こちらは、宅建試験を受験前に受講できる講習です。
詳細については、下記記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

関連記事:
宅建登録講習とは?5問免除を受けて有利に宅建合格を目指そう!

登録に必要な書類

登録に必要な書類を見ていきましょう。

●登録申請書(記名と押印が必要)
●誓約書(記名と押印が必要)
●本籍地の市区町村が発行している、身分証明書
 ※戸籍抄本や運転免許証ではありません。
●法務局が発行している、登記事項証明書
 ※成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書。
●申請者本人の住民票(原本)
●合格証書のコピー
 ※窓口申請の際には、原本も必要になります。
●顔写真
 ※縦3cm×横2.4cmのカラー写真。スピード写真は不可。
●登録資格があることを証明する書類
 ※実務経験証明書や登録実務講習の修了証など。

その他の準備として、窓口申請の場合には印鑑を持参すること、郵送申請の場合には返信用封筒を準備することも頭に入れておきましょう。

注意点
また、登録申請後、登録通知書が届くまでにはおよそ2ヶ月程度かかります。
書類に不備があった場合には、さらに時間を要してしまいます。
不備のないようしっかりと確認し、スケジュールに余裕をもって準備していきましょう。

登録書類の提出先

必要書類を揃えたら、登録手数料と併せて、受験した試験地の都道府県知事へ提出します。
提出方法には、郵送と窓口申請の2通りがあります。

なお、提出先は都道府県により異なるため、注意が必要です。
都道府県のホームページなどで確認しましょう。

登録に必要な費用

●登録手数料:37,000円

都道府県により、支払方法(現金、収入印紙など)が異なるようです。
都道府県のホームページなどで、事前に確認するようにしましょう。

その他かかる費用には、宅建士証交付申請手数料があります。
手数料は4,500円です。
こちらも頭に入れておきましょう。

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宅建士へ登録するとおこなえる業務

宅建試験に合格し、登録の手続きをおこない宅建士証が交付されることで、晴れて宅建士としての業務をおこなうことができます。
宅建士としてできる法定業務は大きく3つあります。

(1)重要事項の説明

まずは、不動産取引の際の重要事項の説明業務です。

宅建業者(不動産業者)は、宅地や建物など不動産の売買や賃貸借の契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、取引の相手方(買主や借主となろうする者)に対し、宅建士をして、法で定められた「重要事項」を記載した書面を交付して説明させなければなりません。
つまり、この重要事項の説明は、宅建士でなければおこなうことができません。

理解してもらうため
宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が他に比べて複雑になっており、取引価格自体も高額になります。
物件の状況や契約条件などを知らなかったことで、買主や借主が不測の損害の損害などを被りトラブルになることを避けるために、重要事項の説明制度があります。

この業務は必ず宅建士が説明することが義務づけられています。

(2)重要事項説明書への記名、押印

次に、重要事項説明書への記名および押印業務です。

不動産取引に関連する重要事項は多岐に渡るため、重要事項の説明を口頭で済ますというは現実的ではありません。
そのため、重要事項説明書を用意しておき、その説明書を交付して説明することになります。
宅建士は、その重要事項説明書に記名押印しなければなりません。

記名・押印の理由
宅建士がこの重要事項説明書に記名押印するということは、その宅建士が重要事項の説明責任を負うということになります。
そのため、宅建士は重要事項の説明を行えるだけの法的な知識や専門的な知識が必要となることから、宅建士試験では、重要事項の説明自体のしくみや、重要事項として説明すべき内容(都市契約法や建築基準法など)についての出題が多くなります。
宅建士試験は、受験者がこの重要事項の説明を的確におこなるかどうかと試している試験ともいえます。

(3)37条書面(契約書)への記名、押印

最後に、37条書面への記名、押印業務です。

37条書面とは、宅地建物の不動産の売買や賃貸者契約を締結した際に、遅滞なく、契約の当事者に交付すべき契約書のことをいいます。
宅建業者(不動産会社)は、契約が締結(成立)したときは、その当事者に37条書面(契約書面)を交付しなければなりません。
この37条書面(契約書面)には、宅建士の記名押印が必要とされます。

記載内容
重要事項説明書は、主に取引物件の状況を説明するためのものでしたが、37条書面(契約書面)は、その名のとおり「契約」の内容を確認するためのものです。
代金の支払い額・時期・方法や、引渡し時期など、重要事項説明書では触れていない事項も記載されます。
こちらは主に契約関連の法知識(民法など)が必要となり、宅建試験でも民法などの出題があります。

不動産契約における最も大事な書類ともいえますので、この記名・押印業務も宅建士がおこなうことのできる重要な業務となります。

37条書面については、下記記事で詳しく解説しています。

関連記事:
宅建業法の37条書面とは?間違えやすい35条書面との違いなどをわかりやすく解説!

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まとめ

ここまで、宅建士への登録についてお話ししてきました。
宅建士として働くことを目指されている方は、試験合格後、忘れずに登録をおこないましょう。

登録の詳細については、下記のサイトをご確認ください。
一般社団法人 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」
国土交通省「宅地建物取引士の登録について」

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監修者プロフィール

この記事を監修したのは

大澤 茂雄 氏

宅建講座 講師:大澤 茂雄

1986(昭和61)年、日本大学法学部卒業。
1987(昭和62)年に宅建試験に合格。
1989(平成元)年に大手資格専門学校にて宅建士講座を担当。
講師歴は30年を超える。
主催する『宅建ダイナマイト合格スクール』で、「おーさわ校長の宅建受験講座★バブルの香り」を運営。
宅建試験の問題集などをはじめとした著書も多数。

【宅建ダイナマイト合格スクール】
大澤 茂雄氏を中心に運営されている宅建受験講座団体。
2004年(平成16年)に結成。
宅建ダイナマイト受験倶楽部から、2012年(平成24年)に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更し、現在に至る。
わかりやすい講義で人気を博している。

>> 【宅建ダイナマイト合格スクール】のホームページはこちらから

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