電気主任技術者3種(電験3種)は実務経験が必要?
試験合格の場合は実務経験がなくても資格を習得可能
まず「第三種電気主任技術者(電験3種)」資格を取得するための方法は2つに分かれます。
1つ目は「認定取得」を受けることです。
認定取得とは規定により定められた学歴および実務経験を満たしている場合に申請を行うことで資格の取得が可能になります。
認定取得を受けようとする場合、取得までに一定の年数が必要になるため、早期に資格の取得を考えている方は二つ目の取得方法である「毎年開催される資格取得試験に合格する」という方法が良いかもしれません。
認定取得と違う点は、年一回の試験に合格すれば実務経験は不要になり、学歴についても特に制限がなく、どなたでも受験が可能になっています。
認定を受けるために資格取得が可能な認定校への入学・卒業というフローを経ることなく、ご自身で学習の計画を立てたうえで試験を受験する、という方法も可能です。
学歴および実務経験を満たして電気主任技術者3種(電験3種)を習得するための条件
免状交付に必要な学歴
認定取得を受けて試験免除を交付するためにどのような条件があるのかについて解説していきます。
まず必要になる学歴についてですが、大学や短大、高専や高校などの経済産業省が定めた認定校で電気に関する4つの分野をすべて必修している必要があります。
4つの分野とは、以下の通りです。
理論:電気理論、電子理論、電気計測、電子計測に関する知識
電力:発電所や変電所などの設計及び運転、送電線路、配電線路の設計及び運用奈などの知識
機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、証明、電気化学、電気加工などの知識
法規:保安、及び電気施設管理に関係する知識
また、電力・機械・法規のうちいずれかで単位の不足がある場合は該当分野のみ「第三種電気主任技術者試験」に合格すれば学歴の条件を満たすことも可能です。
免状交付に必要な実務経験
次に免除交付に必要な実務経験について解説していきます。
認定取得において認められる実務経験は以下のように細かに定められているようです。
・500V以上の発電設備、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御などの設備、需要設備に関する、工事や維持、運用の経験
・上記の業務を監督指導する業務、工事計画の認可申請書などの作成、電気事故防止対策業務など
このため上記以外、実務経験に含まれない業務がありますので注意が必要です。
・電力会社などから直接100Vや200Vで受電する(一般用電気工作物)施設での仕事
・電気工作物に関する知識を要さない監視や記録
申請の際には担当した業務の「いつ」「どこで」「何を」「どのように」実施したのか、業務や工事ごとにもれなく記載する必要があるようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「第三種電気主任技術者(電験3種)」資格を取得するためには試験を受験し合格するか、既定の学歴・実務経験を積んだうえで認定取得の申請を実施する方法があります。
認定取得を申請する場合、国によって定められた認定校で4つの分野の単位を取得し卒業認定を受け、規定の実務経験を積んだうえで申請を実施することで免状交付が可能になります。
これから認定校に入学を検討されている方や、実務経験を積みながら資格の取得を目指している方の参考になれば幸いです。