基本の規制ルール
飛行場所
次の空域では、ドローンなどの無人航空機の飛行は原則禁止されています。
・空港などの周辺
・人口が集中している地区の上空
・緊急用務空域
・150メートル以上の上空
それぞれどのような場所が該当するのか、詳細をご説明します。
空港などの周辺
具体的には次のとおりです。
① 次の空港の周りに設置されている進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空。また、進入表面・転移表面の下の空域、空港の敷地の上空。
参考 国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定」
①の空港の区域図、周辺地域図、申請などに関する連絡先が掲載されています。
② その他の空港やヘリポートなどの周りに設置されている進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空。
全ての空港やヘリポートでは、空港などから約6キロメートル以内の範囲に進入表面・転移表面・水平表面が設置されています。
また、次の空港では、進入表面・転移表面・水平表面に加えて、空港から24キロメートル以内の範囲に、延長進入表面・円錐表面・外側水平表面が設置されています。
「空港などの周辺空域」は、国土地理院「地理院地図」で確認できます。緑色の面・紫色の面で示されるため、飛行させたい場所が該当するかどうか事前に確認しましょう。
なお、図面に誤差が生じる場合があるため、境界付近を飛行させる際は、空港等設置管理者・空域を管轄する機関にしっかりと確認しましょう。また、場所ごとに飛行できる高さが異なるため、管理者などに飛行可能な高さを確認してください。
人口が集中している地区の上空
5年ごとに行われる国勢調査に基づき、一定の基準によって設定されています。「人口が集中している地区」は、国土地理院「地理院地図 人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」で確認できます。赤色で示されるため、飛行させたい場所が該当するかどうか事前に確認しましょう。尚、「令和2年国勢調査」が最新の調査です。(2023年現在)
緊急用務空域
災害などで捜索・救助を行う航空機の飛行が想定される場所のことです。あらかじめ指定されている空域ではなく、緊急時に指定されます。国土交通省ホームページやTwitterにて緊急用務空域の指定状況が公示されます。
150メートル以上の上空
地表や水面から150m以上の高さが該当します。
これらの条件での飛行は原則禁止ですが、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けることで飛行できるようになります。
飛行方法
飛行場所に関係なく、全ての無人航空機の飛行において、次の①から④のルールを守ることが求められています。
① アルコールや薬物などを摂取した状態での飛行を禁止する。
② 飛行の前に必要な準備が整っているか確認する。
③ 航空機や他の無人航空機との衝突を予防する。(安全な間隔で飛行するなど)
④ 他人に迷惑をかけるような方法で飛行することを禁止する。(不必要な騒音など)
飛行場所に関係なく次の⑤から⑩のルールは、原則として守ることが求められています。
⑤ 日中に飛行する。(日出から日没までの間)
⑥ 目視できる範囲内で無人航空機とその周辺を常に監視して飛行させる。
目視とは直接肉眼による範囲のことで、ドローンに搭載されたカメラ(FPV)やモニターによる監視は、目視外の飛行になります。
⑦ 第三者の人や物件(建物や自動車など)と30メートルの距離を保って飛行する。
⑧ イベントや縁日など大勢の人が集まる催しの上空での飛行を禁止する。
⑨ 毒物類・引火性液体・火薬類・凶器などの危険物の輸送を禁止する。
⑩ 無人航空機からの物の投下を禁止する。
⑤から⑩のルールは安全に配慮した措置を行った上で、国土交通大臣の許可を得れば例外として認められます。しかし、①から④のルールは例外なく遵守する必要があります。
対象となる機体
前述した飛行場所や飛行方法の規制は、航空法によって定められています。航空法の対象となる無人航空機は、次のように定義されています。
これにより、いわゆるドローン(マルチコプター)やラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなども航空法のルールを守る必要があります。尚、2022年6月20日から無人航空機の定義が変更され、重量が200グラム以上から100グラム以上の機体になりました。今まで該当しなかった機体もあらためて確認しましょう。
もちろん、本体とバッテリーの総重量が100グラム未満のものは無人航空機に当てはまらないため、無人航空機の飛行ルールに該当しません。ただし、模型航空機に分類され、航空法第134条によって、空港などの周辺や高高度での飛行は許可を得なければ飛行できません。
ご自身が飛行させたい機体が、航空法に該当するかどうか確認しましょう。
機体の登録義務
無人航空機は登録が義務化されています。2022年に登録制度が施行されたことで、登録されていない無人航空機は飛行できないようになりました。また、実際に無人航空機を飛行させる際は、機体に登録記号を記載するなど、表示義務があります。
登録義務は、レンタルやリースされたドローンも対象となります。事前にレンタル店やリース店に、登録された機体かどうか確認してください。尚、屋内のみで飛行させる場合は、航空法に適用しないため、登録の義務はありません。
機体登録の手順
① 申請
オンラインもしくは書類提出によって申請します。無人航空機の所有者・使用者の氏名や住所、機体の情報を入力します。
② 手数料の入金
申請後に納付番号などが発行されます。申請方法によって手数料や納付方法が異なります。
申請方法 | 1機目 | 2機目(1機目と同時に申請する場合) |
---|---|---|
オンライン申請 (個人番号カードまたはgBizID) |
900円 | 890円/機 |
オンライン申請 (上記以外の運転免許証やパスポートなど) |
1,450円 | 1,050円/機 |
紙媒体の申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
③ 登録記号の発行
手続きが完了すると、機体の登録記号が発行されます。
リモートID機能の搭載
登録義務に加えて、機体にはリモートID機能を搭載する必要があります。リモートID機能とは、機体の識別情報を遠隔発信する機能です。飛行中でも、登録された機体か、無許可で飛行していないかなどの情報が判別できるようになります。
リモートID機能に対応している機体かどうかは、国土交通省が公表している「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」を確認するか、各メーカーのホームページなどで確認しましょう。
すでにお持ちの機体にリモートID機能が搭載されていない場合は、新たに対応機体を用意するか外付け型のリモートID機能を用意しましょう。尚、搭載が免除されるケースがあります。
① 2022年6月19日までに登録手続きを行っていた無人航空機の場合。
② 飛行を監視する補助者を配置したり区域の範囲を明示したり安全確保の措置を行う場合。
③ 十分な強度がある紐などにつないで飛行する場合。(ただし30メートル以内)
その他の規制やルール
小型無人機等飛行禁止法
航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法では次の施設の周辺でドローンなどの小型無人機の飛行が禁止されています。
・国の重要な施設
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居・御所、危機管理行政機関、政党事務所など
・外国公館
・防衛関係施設
・原子力事務所
飛行禁止範囲は、施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)と周囲約300メートル上空(イエロー・ゾーン)です。ただし、施設の管理者などの同意や都道府県公安委員会などへの事前通報によって、飛行可能です。
地方公共団体ごとの条例
場所によっては、地方公共団体ごとの条例が定められている場合があります。人口集中地区に該当しない場所となると、公園や運動場、河川敷なら飛行可能だと考える方もいると思います。しかし、場所によってはドローンの飛行を禁止していたり許可を取る必要があったりします。
飛行場所を決める際には、国土交通省のホームページ「無人航空機の飛行を制限する条例等」や管理者などへの事前確認をしましょう。
電波を出す無線機器について
電波法では、国内で無線設備を使用する際には、無線局の免許を受けることが定められています。しかし、一定の基準や電波が極めて微弱な場合は免許や登録が不要です。ドローンの操縦や画像の送受信には電波が使われるため、免許や登録が必要かどうか事前に確認しましょう。
無線局への免許や登録が不要な条件
微弱無線局
ラジコンなどに使われる、無線設備から500メートルの距離で電界強度が200μV/m以下のもの。
一部の省電力の無線局
空中線電力が1W以下で、特定の用途で使われる一定の技術基準が定められたもの。Wi-FiやBluetoothなどのデータ通信システムのこと。また、技術基準適合証明などを受けた適合表示無線設備であること。(「快適マーク」という表示がついているものは免許・登録が不要です。)
ドローンによる撮影映像
ドローンを使った撮影をする際には、総務省の『「ドローン」による撮影映像等の
インターネット上での取扱いに係るガイドライン』に従いましょう。具体的に注意する内容は次の3つです。
撮影態様の配慮
- 住宅地にカメラを向けない。
- 住宅近辺で撮影する際は、カメラの角度やズーム機能を住宅に向けない。写りこみが起きないように配慮する。
- 高層マンションなどは、カメラの角度を水平にすると住居全体が撮影できてしまうため、水平にしたカメラを向けない。
- 写りこみにぼかしなどを入れにくいため、住宅地周辺の撮影にはリアルタイム動画配信サービスを利用しない。
プライバシーの侵害に配慮すること
- ナンバープレートや表札、人の顔や住人の様子、洗濯物といった生活状況を推測できるものが写りこんだ場合、削除したりぼかしを入れたり配慮する。
削除依頼には適切に対応すること
- 個人情報やプライバシーの侵害など、削除依頼を受けつけられるようにする。インターネット利用者以外の削除依頼も受けつけられるように担当者や窓口などを明確にする。
- プライバシーなどに関して具体的な依頼があった場合には、「プロバイダ責任制限法」を踏まえて、判断や対応を行う。
ドローンは予想外の視点から撮影ができるため、プライバシーの侵害などを行わないように注意しましょう。
もしも事故を起こしたら
操縦者には事故などを報告する義務と負傷者を救護する義務があります。もしも、事故や重大インシデントが発生した際は、すみやかに飛行を中止しましょう。負傷者がいる場合は、救護にあたり、必要に応じて救急車や消防への連絡、警察への事故の説明などの措置を取ってください。
次に該当する場合は、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて報告する必要があります。
- 事故
- ・人の死傷(重傷以上の場合)
・物件の破損 ・航空機との接触や衝突 - 重大なインシデント
- ・航空機との接触や衝突のおそれがあったと認めたとき
・人の負傷(軽傷の場合)
・無人航空機が制御不能となった事態
・飛行中に無人航空機が発火した事態
飛行許可の承認を受けた官署宛て、または承認を受けていない飛行は、飛行経路を管轄する官署宛てに報告することになっています。
飛行許可の申請
申請方法
国土交通大臣の許可を得れば、航空法で規制されている飛行が可能になります。ここでは、飛行申請のフローをご紹介します。
① ドローン情報基盤システムにログインする。
② 飛行許可・承認申請書を作成して提出する。
飛行空域や地域 | 申請先 |
---|---|
・空港などの周辺 ・緊急用務空域 ・150メートル以上の上空 |
東京空港事務所長または関西空港事務所長 |
・人口が集中している地区の上空 ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・人や物件から30メートル以上の距離を確保できない飛行 ・催し場所の上空 ・危険物の輸送 ・物件の投下 |
東京航空局長または大阪航空局長 |
尚、「空港などの周辺」は、空港等設置管理者および空域を管轄する管制機関と事前に調整を行う必要があります。また、「150メートル以上の上空」では、空域を管轄する管制機関と事前に調整を行う必要があります。
③ 申請書が承認されると許可書が発行される。
審査にはある程度の期間が必要です。少なくとも、飛行を行う10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書を提出しましょう。申請書に不備があると、さらに時間がかかるため、飛行開始前3週間から4週間程度、余裕のあるスケジュールで申請することがおすすめです。
飛行計画・飛行日誌
飛行許可を受けたら、飛行計画の通報と飛行日誌の作成が必須です。
・飛行計画の通報
飛行の日時や経路などを記載した飛行計画を国土交通大臣に通報します。
・飛行日誌の作成
飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載します。
国家資格を持っているとできること
国家資格が新設
ドローンを操縦すること自体に、資格や免許は必要ではありません。従来から民間の資格はありましたが、2022年12月5日からドローンなどの無人航空機の国家資格が始まりました。「無人航空機操縦者技能証明制度」によって飛行に必要な技能を証明します。
従来の制度では、有人地帯において目視外で自動操縦を行う飛行はできませんでしたが、それを実現するため、操縦ライセンスが新設されました。資格には、一等無人航空機操縦士(一等資格)と二等無人航空機操縦士(二等資格)の2つがあります。
飛行分類
3つのカテゴリー
これまでご紹介した、国土交通大臣の承認が必要となる空域・飛行方法を「特定飛行」と言います。
飛行区域 | 飛行方法 |
---|---|
・空港などの周辺で飛行する。 ・150メートル以上の上空で飛行する。 ・人口が集中している地区の上空で飛行する。 ・緊急用務空域で飛行する。 ・夜間に飛行する。 |
・操縦者が直接目視できない状態で飛行する。 ・人や建物、自動車などと30メートル以上距離をとれない状態で飛行する。 ・イベント会場のような催し場所の上空で飛行する。 ・毒物や引火性液体、火薬、凶器などの危険物を輸送する。 ・無人航空機から物を投下する。 |
これらの特定飛行は、リスクに応じて3つのカテゴリーに分類されています。
- カテゴリーⅢ
- 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において、第三者の立ち入りを制限しない。(第三者の上空で特定飛行を行う)
- カテゴリーⅡ
- 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において、第三者の立ち入りを制限する。(第三者の上空を飛行しない)
- カテゴリーⅠ
- 特定飛行に該当しない。
リスクが高い順にカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰとなります。
4つのレベル
無人航空機の飛行形態は、
・操縦方法…手動操縦/自動操縦
・飛行場所…無人地帯/有人地帯
・操縦者の視野…目視内/目視外
に応じてレベルが分類されています。
レベル1からレベル4は次のとおりです。
操縦 | 自動・自律 | ||
目視できる | 目視できない | ||
無人地帯 (離島や山間部など) |
レベル1 | レベル2 | レベル3 |
有人地帯 | レベル4 |
カテゴリーとレベルを基に、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士はそれぞれ飛行可能な空域や形態が異なります。
一等無人航空機操縦士ができること
・カテゴリーⅢで飛行できる。
・レベル4で飛行できる。
一等無人航空機操縦士は目視外でも有人地帯で無人航空機を操縦することができます。
ただし、カテゴリーⅢやレベル4の飛行は、承認・許可を受けた場合に限ります。また、次のような条件や手続きが必要です。
① 機体認証
無人航空機の構造や性能を検査して安全性を認証するものです。カテゴリーⅢの飛行には第一種機体認証が必要です。尚、第二種機体認証ではカテゴリーⅢの飛行はできません。また、機体認証は登録制度の登録とは異なるものです。
② 一等無人航空機操縦士の技能証明書
資格試験合格後に技能証明書が交付されます。資格には、基本(昼間・目視内・最大離陸重量25キログラム未満の機体)の操縦の他に、限定変更(夜間飛行/目視外/最大離陸重量25キログラム以上)があります。取得した資格の内容に応じて操縦できます。
③ 運航ルールの遵守
・飛行計画の通報
・飛行日誌の作成
・事故や重大インシデントの報告
・負傷者発生時の救護
二等無人航空機操縦士ができること
・カテゴリーⅡで飛行できる。
・レベル3で飛行できる。
有人地帯での飛行はできませんが、目視外の飛行が可能です。これは国家資格を持っていなくても可能ですが、二等無人航空機操縦士を取得していると、飛行許可・承認が不要になったり、審査を一部省略できます。
カテゴリーⅡ | |
---|---|
・人口集中地区 ・夜間での飛行 ・目視外の飛行 ・人や物件との距離が30メートル未満 |
・空港などの周辺 ・150メートル以上の上空 ・イベント上空 ・危険物の輸送 ・物件の投下 |
二等無人航空機操縦士+第二種機体認証以上を持っている場合は、飛行許可・承認が不要になる。 | 飛行ごとに国の許可・承認が必要。 |
カテゴリーⅡの飛行許可・承認を省略するために必要な機体認証は次のとおりです。
有効期間 | |
---|---|
第一種機体認証 | 1年 |
第二種機体認証 | 3年 |
航空法に当てはまらない場合
次のようなケースは、航空法の無人航空機の規制ルールに当てはまりません。
・本体とバッテリーの総重量が100グラム未満の機体
無人航空機の定義に当てはまらないため、無人航空機の飛行ルールに該当しません。
・屋内の飛行
屋内として整理された空間では、航空法の規定に該当しません。
規制ルールに該当しないとはいえ、安全な飛行を心がける必要があります。
規制ルールに違反すると
周囲の人の安全を守るためにも、無人航空機の飛行ルールは細かく規定されています。規制ルールに違反すると、罰則が科せられるためご注意ください。
例えば、空港の周辺地域で許可なく無人航空機を飛行させた場合、警察官などによる退去命令や1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。規制ルールを正しく理解して、安全な操縦を心がけましょう。
まとめ
主な規制として、飛行場所の規制、飛行方法のルール、機体の登録義務、その他のルールがあります。ドローンを飛行させる際には、これらの規制に基づいた飛行かどうか事前に確認して、安全な飛行を心がけましょう。