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発達障がいで障害者手帳はもらえるのか?障害者手帳のメリットは?

発達障がいを持つ方の中には、障害者手帳の取得を考えている方もいるでしょう。ただ、そもそも発達障がいで障害者手帳が取得可能なのか、取得方法が分からないといった方もいるのではないでしょうか。

この記事では発達障がいで取得可能な障害者手帳や、障害者手帳を取得するメリットについて詳しく解説します。

更新日:2024-11-07(公開日:2024-10-30)

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障害者手帳とは?

障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を指します。障害者手帳を持っていることで障害者総合支援法の対象となり、様々な支援を受けることができます。また、独自の支援制度が定められている自治体もあり、それぞれの支援が受けられます。

では、各手帳についてもう少し詳しくみていきましょう。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。

身体障害福祉法で定められた身体上の障がいがある方に対して、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長により交付されます。

対象となる障がいの種類は以下の通りです。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
    ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
    ・肢体不自由
    ・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
    ・ぼうこう又は直腸の機能の障害
    ・小腸の機能の障害
    ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
    ・肝臓の機能の障害

(参考元:厚生労働省「身体障害者手帳の概要」より)

原則、身体障害者手帳の更新は必要ありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの状態が変化する可能性がある場合には、再認定を実施することがあります。

身体障害者手帳については、発達障がいは対象になりません。

療育手帳

療育手帳とは児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいであると判定された方に対して交付される手帳です。

都道府県知事、指定都市市長または児童相談所を設置する中核市の市長により交付されます。

療育手帳の対象となる障がいは知的障がいのみです。障がいの程度により等級があり、おおむね重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。また、療育手帳の対象とされる知能指数は各自治体により定められるため、詳細は所属する自治体にお問い合わせ頂くのが良いでしょう。

また、療育手帳には2〜4年ほどの期限で更新手続き(再判定)が必要になります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にある人に対して交付される手帳です。

都道府県知事、指定都市の市長により交付されます。

対象となる障がいの種類は以下の通りです。

  • 統合失調症
  • 気分(感情)障がい
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病
  • 器質性精神障がい(高次脳機能障がいを含む)
  • 発達障がい
  • その他の精神疾患

(参考元:厚生労働省「障害者手帳について」より)

精神障害者保健福祉手帳も療育手帳と同様、等級があり、精神疾患の状態や能力障がいの状態の両面から総合的に判断して、1級から3級の3段階に分けられます。

また精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとの更新が必要です。更新では申請書や診断書を提出して、現在の障がいの状態を改めて確認してもらい、再判定を受ける必要があります。

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発達障がいのある方が取得できる手帳

発達障がいに特化した障害者手帳というものは存在しません。発達障がいを持つ方が障害者手帳を取得する場合、既存の3種類の障害者手帳から症状が該当するものを取得する形になります。

発達障がいを持つ方が取得できる手帳は「療育手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」の2種類です。順番に解説していきます。

療育手帳

知的障がいを伴う発達障がいを持つ人については、療育手帳の交付対象となります。

知的障がいとは、「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されており、おおむね知能指数が70までのものとされています。
(参考元:厚生労働省「療育手帳制度の概要」)

ただし前述した通り、療育手帳の交付に関しては各自治体でガイドラインが異なりますので注意が必要です。

発達障がいの療育手帳取得についてはこちらの記事にも詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

2010年に障害者自立支援法の改訂で、発達障がいが精神障がいの対象と明確に規定され、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となりました。

前述した通り、精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの等級があり、障がいが最も重い場合は1級、障がいが軽い場合は3級と判断されます。
障がい等級の詳細は下記の通りです。

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(引用元:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」より)

等級は精神疾患の状態や能力障がいの状態の両面から総合的に判断されます。「発達障がいの主症状やその他の精神神経症状」から精神疾患の状態を、発達障がいが与える日常生活への不具合(たとえば洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺に関わるものや、金銭管理、対人関係など)から能力障がいの状態が判断されます。

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障害者手帳の申請手続き

ここでは、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の具体的な申請手続きについて説明します。

療育手帳の申請

療育手帳は市区町村の窓口で申請が可能です。

18歳未満の児童の場合児童相談所で、18歳以上の成人の場合は知的障害者厚生相談所で知的障がいがあると判定されることが療育手帳申請の条件になります。

申請手順は以下の通りです。

1. 各自治体の障害福祉窓口で申請書類をもらい、必要な手続きを確認する
2. 児童相談所または知的障害者厚生相談所で判定を受ける指定医から診断書を取得する
3. 申請書類や写真、身分証明書、診断書を窓口へ提出
4. 審査通過後、療育手帳の発行

精神障害者保健福祉手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳も市区町村の窓口で申請が可能です。

申請手順は以下の通りです。

1. 各自治体の障害福祉窓口などへで申請書類や必要な手続きを確認
2. 医師から診断書を取得
3. 申請書類や写真、身分証明書、診断書を窓口へ提出
4. 審査・等級の決定
5. 市区町村の窓口または郵送で手帳を受け取る

審査は通常1〜2ヶ月の期間を要します。

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障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を交付してもらうには、診断や申請などある程度の手間がかかります。では障害者手帳を取得することで得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは代表的なメリットをご紹介します。
また、自治体によっては独自の支援を行っていることもあります。

特別支援学級や支援学校への入学が可能

障害者手帳を持っていることで、特別支援学級や支援学校への入学が可能です。

特別支援学級や支援学校の入学には、必ずしも障害者手帳の取得が条件となっている訳ではありませんが、医師の診断書などがなくとも明確な障がいの証明となります。また障がい者手帳を持っていることで障がいの程度を証明しやすくなり、必要な配慮や支援が明確であれば学校側から子どもへの理解も深まりやすいでしょう。

障がい者枠で就職ができる

障害者雇用で就職するには、原則として「障害者手帳」を所持している必要があります。

障がい者求人は、一般の求人と違い障がいがあることを前提として行われます。そのため、採用する会社も配慮が必要なことをあらかじめ想定しており、障がいについての理解や配慮を得やすいでしょう。発達障がいについての基礎的な知識も先方が持ってくれていることが多く、自身の障がいに理解のある職場環境を見つけられる可能性が広がります。

医療費の助成がある

障害者手帳を持っていると、医療費の助成制度が適用されることがあります。

助成の金額や種類は、各自治体により異なり、障害者手帳の等級によっても異なることがあります。自治体のホームページに詳しく記載されていますので、詳細は確認頂くのが確実でしょう。

税金の減免がある

障害者手帳を取得している、または同一生計配偶者または扶養親族が障害者を取得している場合、一定金額の所得控除(障害者控除)が受けられます。

金額は障害者手帳の等級によって異なりますが、27万円から最大75万円までの控除を受けることが可能です。

公共交通機関での割引が受けられる

また、バスやタクシー、鉄道(JR、地下鉄など)や飛行機(JAL、ANAなど)など、各種交通機関を利用する場合に割引される場合があります。料金は会社により異なりますので、詳しくはご利用の交通機関をご確認ください。

障害者本人だけではなく介護の人も割引される場合があります。

映画館や博物館などの割引が受けられる

その他にも、障害者手帳を提示することで映画館や博物館、テーマパークなど様々なレジャー施設で割引を受けることができる場合があります。これも公共交通機関と同様、同伴者も一緒に適用を受けられる場合があります。

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障害者手帳を取得するデメリット

では逆に障害者手帳を取得するデメリットはあるのでしょうか?

障害者手帳を取得するデメリットは特にありませんが、強いてあげるのであれば手続き面と精神面への影響があげられるでしょう。順番に解説します。

手続きが必要になる

障害者手帳を取得するためには、診断機関や市区町村の窓口などに足を運び手続きを行う必要があります。また療育手帳と精神障害者保健福祉手帳については更新も必要なため、身体障害者手帳と比べると定期的な手間がかかるデメリットは否めません。

保険の加入ができない場合がある

民間の生命保険に加入する時には、自身の持病を告知する告知義務があります。障害者手帳を持っている場合も同様で、告知しなければなりません。

保険会社によっては、障害の告知によって保険の加入ができないことがあります。ただ保険の種類によっては条件付きで加入できる場合もあるので、保険に加入したい時には、障害者手帳のことを話した上で加入できる保険を紹介してもらうと良いでしょう。

精神的に取得が不安

また、障害者手帳を取得することで、障がいの有無を認めてしまう気がして不安を感じる方もいるようです。

前提として、障害者手帳は必ず取得が必要なものではありません。自身の精神的な負担と障害者手帳を取得した場合のメリットを比べて、自身が一番いい方法を選ぶことが大切です。窓口や医療機関にも相談しながら、じっくりと考えて決めましょう。

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発達障がいのある方で障害者手帳がもらえないケース

障害者手帳は発達障がいの症状を持っている方であれば誰でももらえる訳ではありません。発達障がいの症状の程度によっては発達障がいの診断がおりないケースもありますし、障害者手帳の交付は自治体のルールに基づいています。発達障がいの症状があるからといって、必ずしも取得できるとは考えず、一度窓口や医療機関に相談してみるのが良いでしょう。

また発達障がいのある方で、障がい者手帳がもらえないケースをいくつかご紹介します。

初診日から6ヶ月が過ぎていない場合

精神障害者保健福祉手帳を取得する場合、初診日から6ヶ月経過していることが条件となります。初診日から6ヶ月を経過していない場合は障害者手帳を発行してもらうことができませんので注意しましょう。

発達障がいのグレーゾーンに当たる場合

また発達障がいのいくつかの症状は持っているものの、発達障がいの診断が降りていない状態を「グレーゾーン」といいます。グレーゾーンに当たる場合、障がいの診断が降りていないので障害者手帳を取得することはできません。

ただグレーゾーンだからといって症状が必ずしも軽い訳ではないことも事実であり、自治体の窓口に支援について相談することもできます。

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複数の学校や講座の資料請求を行い、比較してからの講座受講をおすすめします。
学校によって受講料や学習サポート、カリキュラム、割引制度などが違いますので、資料を取り寄せてご自身にあった学校を選んでみてはいかがでしょうか。

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