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療育手帳は発達障がいで取得できる?療育手帳のメリットや取得方法を解説

発達障がいの傾向や症状がある方や診断が出た方、また保護者の方の中には療育手帳の取得を検討する方もいるでしょう。療育手帳は誰でも取得ができるわけでなく、取得には一定の条件があります。

この記事では療育手帳とは何か、また療育手帳を持つメリットや取得方法などを解説します。

更新日:2024-09-21(公開日:2024-09-21)

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ACCEL JAPAN アンバサダー 岡田結実
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療育手帳とは

療育手帳とは障害者手帳の一つで、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。各自治体によって要項を定めて運用されます。

療育手帳を持っている方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。

療育手帳の対象者

療育手帳の対象者は「児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者」とされています。そのため、知的障がいを伴う発達障がいを持つ人については、対象になる場合があります。

知的障がいとは、「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。(引用元:厚生労働省「療育手帳制度の概要」

「知能指数がおおむね70までのもの」と定義されていますが、療育手帳の対象とされる知能指数は各自治体により定められるため、所属する事態により若干異なる点に注意が必要です。

等級

療育手帳には等級があり、おおむね重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。以下が詳細です。

障害の程度及び判定基準

○重度(A)の基準
① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
○それ以外(B)の基準
重度(A)のもの以外

(引用元:厚生労働省「療育手帳制度の概要」

交付する自治体によっては、独自に重度(A)とそれ以外(B)を細分化している場合もあるため、交付を依頼する際に必要な方は確認するようにしましょう。

発達障がいを持つ方が他に取得できる手帳

障害者総合支援法の対象となる障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種があります。

この内、精神障害者保育福祉手帳は一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。発達障がいの種類である自閉スペクトラム症、限局性学習症、注意欠如多動症などについても精神障がいに含まれ、対象となれば発達障がいを持つ方も取得ができます。

申請は、市町村の担当窓口を経由するので、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせるのが良いでしょう。

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療育手帳を取得するメリット

療育手帳を持っていると、様々な障がい福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが可能です。他にも療育手帳を持っていることのメリットはいくつかあります。

主なメリットを順番にご紹介します。

公的な支援やサービスを受けやすい

療育手帳を持っていると知的障がいがあることの証明になるので、障がいへの配慮や支援をスムーズに受けやすいといったメリットがあります。公的サービスで障がいへの配慮や支援を受ける際は、事前に医師の診断書などを提出しなければなりませんが、療育手帳があれば診断書の必要はありません。

たとえば、お子様が療育手帳を持っている場合、特別支援学級への入所の際の証明となったり、保育園の入園で点数が高くなる地域もあります。

また療育手帳を持つ場合、ハローワークで障がい者向けの求人に応募することが可能です。求人の紹介だけでなく、障がい者雇用に詳しいスタッフに相談に乗ってもらうこともできます。

各種就労支援制度を利用する際にも療育手帳があると便利でしょう。就労支援制度とは、就労を希望する障がい者の方が一般企業等に雇用されるための様々な支援を行う制度です。制度の利用には必ずしも療育手帳が必要なわけではありませんが、証明としてスムーズに話をすることができます。

ただし療育手帳で受けられる公的支援やサービスについては、発行する市区町村によって異なります。どういったサービスがあるのかは、各市区町村の窓口にお問い合わせください。

税金の控除が受けられる

本人が療育手帳を取得している、または同一生計配偶者または扶養親族が療育手帳を取得している場合、一定金額の所得控除(障害者控除)を受けることが可能です。

・障害者控除の金額
国税庁ホームページ「障害者控除」より)

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

等級が「重度(A)」の方は「特別障害者」にあたります。またその内、同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居をしている場合「同居特別障害者」にあたります。

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合も適用されます。

障がい者割引制度が利用できる

また療育手帳を持っていることで、他にも様々な期間で障がい者割引を利用することができます。以下に一例をあげます。

公共交通機関の割引

バスやタクシー、鉄道(JR、地下鉄など)や飛行機(JAL、ANAなど)、船舶など、交通機関を利用する場合に割引制度があります。料金は会社により異なります。また障害者本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引される場合があります。

事前申請が必要ですが、有料道路の通行料金にも割引が適用されます。

公共料金の割引・減免

手続きをすることで、NHKの受信料の全額又は半額が免除される場合があります。また提供会社により異なりますが、携帯電話のプラン料金や各種オプションなどの料金が割引になります。料金は提供会社により異なりますので、各社のサービスをご確認ください。

その他レジャーの割引・減免

療育手帳を提示することで動物園や美術館など様々なレジャー施設で割引を受けることができます。同伴者も一緒に適用を受けられる場合もあります。

(例)

  • テーマパークなどの入場料
  • 動物園や植物園などの入園料
  • 美術館や博物館などの入館料
  • 映画の鑑賞料金
  • 宿泊施設の宿泊料など
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療育手帳のデメリット

基本的に療育手帳を取得することで、大きなデメリットはありません。あるとすれば、療育手帳の取得に関する部分でしょう。具体的に説明します。

取得には病院や行政窓口に足を運ぶ必要がある

療育手帳の取得には、児童相談所もしくは知的障害者更生相談所の判定指定医からの診断書が必要です。また提出は行政窓口に足を運ぶ必要があるため、手続きの手間がかかるのはデメリットと言えます。

また自治体により異なりますが、発行までに時間がかかるところは注意が必要です。場合によっては3ヶ月以上かかることもあるので、療育手帳が必要な期限が決まっている場合は早めに申請手続きを行うようにしましょう。

更新手続きが必要

療育手帳には期限があり、更新手続き(再判定)が必要です。期限については自治体や年齢により異なりますが、児童であれば、おおむね2〜4年の期限で再判定が行われることが多いようです。

18歳以上であれば再判定までの期限はもっと長くなるので、更新手続きは忘れないようにしましょう。自治体によっては再判定を省略してくれるところもあるようなので、詳しくは各自治体の窓口に確認が必要です。

取得への心理的ハードル

また、障害手帳を取得することで、障がいの有無を認めてしまうことに抵抗を感じる方もいるようです。

療育手帳は無理に取得しなければいけないというものではありませんし、申請に期限があるものでもありません。また必ず取得できるわけでもないため、関係窓口や医療機関に相談しながら、じっくり考えるのも良いでしょう。持っていると様々なメリットがあることは事実です。

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療育手帳の取得方法

療育手帳は市区町村の窓口で申請が可能です。具体的な療育手帳の取得方法について解説します。

18歳未満の児童の場合

18歳未満の児童の場合、児童相談所で知的障がいがあると判定されることが療育手帳申請の条件です。

申請手順は以下の通りです。

  1. 1.各自治体の障害福祉窓口で申請書類をもらい、必要な手続きを確認する
  2. 2.児童相談所で判定を受ける指定医から診断書を取得する
  3. 3.申請書類や写真、身分証明書、診断書を窓口へ提出
  4. 4.審査に通れば、療育手帳が発行されます

成人の場合

18歳以上の成人の場合も児童とほぼ同様ですが、知的障害者更生相談所で判定をもらうことになります。

申請手順は以下となります。

  1. 1.各自治体の障害福祉窓口で申請書類をもらい、必要な手続きを確認する
  2. 2.知的障害者更生相談所で判定を受ける指定医から診断書を取得する
  3. 3.申請書類や写真、身分証明書、診断書を窓口へ提出
  4. 4.審査に通れば、療育手帳が発行されます

返還も可能

療育手帳は本人の希望でいつでも返還が可能です。

手帳を返還する場合は、各市区町村の窓口で手続きが可能です。 返還に関して、手数料はかかりません。

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学校によって受講料や学習サポート、カリキュラム、割引制度などが違いますので、資料を取り寄せてご自身にあった学校を選んでみてはいかがでしょうか。

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