学芸員とは?
博物館、美術館、動物園などで資料の収集、保管、展示などを担当する専門職員!
まずは学芸員とは一体どのようなものなのか、特徴や仕事内容を見ていきましょう。
学芸員は博物館、美術館、動物園などに勤務する職員のことを指し、資料を集めたり、作品の展示・保管、調査を仕事としています。
また、博物館や美術館を案内する役割も担っており、文化財と人の両方とのコミュニケーションが求められる仕事です。
歴史的価値のある資料を扱う重要な仕事ということもあり、就職は非常に難しいのが特徴です。
芸術分野に深く精通し、幅広い文化理解が欠かせない職業です。
高い専門性が要求されますので、基本的には大学や短期大学を卒業した人材が求められます。
勤務時間は1日8時間程度で、日勤が多いスタイルです。
ただし、展覧会やイベントが開催される際には準備で忙しくなる傾向があります。
土日、祝日に開館する施設が多いため、休みは平日が多いことも特徴。
仕事の大半は施設運営に関わるものになるため、研究や調査は休みを利用しておこなう方が多いそうです。
学芸員の仕事をするには資格認定が必要?
学芸員資格認定を受ける必要がある!
学芸員の仕事ですが、誰でも就職できるわけではありません。
文化庁により定められた3つの条件のうち、いずれかに該当することで資格取得したことになります。
1.大学・短大を卒業して、学士の学位を取得し、大学で文部科学省令の定める博物館に関する指定科目の単位を修得した者
2.大学に2年以上在学し、博物館に関する科目などの単位を含めて62単位以上を修得したうえで、3年以上学芸員補の職にあった者
3.文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、上の2つに挙げたものと同等以上の学力および経験を有すると認めた者
※3つ目の条件は、文化庁が認定している学芸員資格認定を合格することで満たすことが可能です。
学芸員資格認定の概要を見ていきましょう。
まずは審査方法ですが、筆記試験である試験認定と、過去の経歴による学識および業績の審査によって認定する審査認定の2つがあります。
片方を合格すれば学芸員資格が認定されますが、受験資格も定められていますので注意してください。
まず、試験認定の受験資格を見てみましょう。
1.学士の学位を有する者
2.大学に2年以上在学し62単位以上を修得したうえで、2年以上学芸員補の職にあった者
3.教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員の普通免許状を有し、2年以上教育職員の職にあった者
4.4年以上学芸員補の職にあった者
5.その他文部科学大臣が、上に挙げた者と同等以上の資格を有すると認めた者
次に、審査認定の受験資格です。
1.学位規則による修士もしくは博士の学位、または専門職学位を取得し、2年以上学芸員補の職にあった者
2.大学で博物館に関する科目(生涯学習概論を除く)について2年以上、教授・准教授・助教または講師の職にあった者で、2年以上学芸員補の職にあった者
3.都道府県の教育委員会が推薦する者
ここで気になるのが学芸員補という存在。
これは学芸員の補佐的な職業を指し、大学入学資格を保有していればどなたでも就くことができます。
学芸員資格認定は毎年7月中旬から8月下旬に出願期間が設定されますので、書類を揃えて提出しましょう。
無事試験に合格して、学芸員として認定された後は博物館等で任用される必要があります。
学芸員の資格を取得を目指すなら
まずは、学芸員養成課程を開講している大学で単位履修をしましょう!
学芸員を目指すうえで一番簡単な道は大学で指定単位を履修することです。
学芸員養成課程を開講している大学であれば、卒業と同時に資格が認定されますので試験を受ける必要がありません。
ほとんどの大学が学芸員養成課程を設置しているので、入学できる学校が見つからないという状況に陥ることはないでしょう。
4年制大学では日本全国で296校、短期大学は8校、通信制大学では11校が学芸員養成課程を開講しています。
また、通信制大学であれば資格習得だけを目指す単位履修コースがありますので、最短1年で取得できることも可能です。
ご自身の状況に合わせて大学選びもご検討ください。