介護職員初任者研修の講師になるにはどのようにすれば良いの?
科目別に決められた要件を満たす必要がある!
介護職員初任者研修の講師になるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
一言で介護職員初任者研修の講師と言っても、実はその科目ごとに異なる要件があらかじめ決まっており、その要件は定められた機関で教員をしていることであったり、定められた職種に就いていたり、実務経験の年数であったりと様々です。
もし、これらの要件を満たしていない人とは知らずに介護職員初任者研修の講師として配置してそれが後で発覚した場合、改めて他の教員を探したり、すぐに他の人が見つからなければ開講自体を延期したりしなければならなくなる恐れもあります。
こうした不備は、研修を行う側にも講師側にも不利益しかありません。
介護職員初任者研修の講師を目指すのであれば、まず科目ごとの要件をきちんと調べて自分がそれに適応しているか、これから何をする必要があるのかなどを確認しましょう。
介護職員初任者研修の講師になるための要件を科目別に紹介!
職務の理解
では、実際に介護職員初任者研修の講師となるために満たさなければならない要件を、科目ごとに確認していきましょう。
まずは、「職務の理解」の科目における講師の要件についてです。
この科目では現場の理解を求められ、以下の2項目を教授することになります。
(1) 多様なサービスの理解
(2) 介護職の仕事内容や働く現場の理解
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のとおりです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師、または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
介護における尊厳の保持・自立支援
次に、「介護における尊厳の保持・自立支援」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の2項目を教授します。
(1) 人権と尊厳を支える介護
(2) 自立に向けた介護
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のいずれかです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師、または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
※ただし「人権啓発に関する基礎知識」は、下記の要件に該当する方のみが講師となることができます。
1.学識経験者、または弁護士
2.人権啓発を行う行政主管課の職員
3.人権啓発を行う団体職員
4.大阪府人権擁護士
介護の基本
次に、「介護の基本」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の4項目を教授します。
(1) 介護職の役割・専門性と多職種との連携
(2) 介護職の職業倫理
(3) 介護における安全の確保とリスクマネジメント
(4) 介護職の安全
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のとおりです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師、または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
介護・福祉サービスの理解と医療との連携
次に、「介護・福祉サービスの理解と医療との連携」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の3項目を教授します。
(1) 介護保険制度
(2) 医療との連携とリハビリテーション
(3) 障害福祉制度およびその他制度
この科目の場合、項目によって講師になるために満たすべき要件が異なります。
十分にご確認ください。
「(1)介護保険制度」および「(3)障害福祉制度およびその他制度」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
6.当該科目に関する事務を担当している現職の行政職員であること。
「(2) 医療との連携とリハビリテーション」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.リハビリ業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している作業療法士、理学療法士または言語聴覚士であること。
3.介護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している介護福祉士であること。
4.医師であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
介護におけるコミュニケーション技術
次に、「介護におけるコミュニケーション技術」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の2項目を教授します。
(1) 介護におけるコミュニケーション
(2) 介護におけるチームのコミュニケーション
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のとおりです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
老化の理解
次に、「老化の理解」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の2項目を教授します。
(1) 老化に伴うこころとからだの変化と日常
(2) 高齢者と健康
この科目の場合、項目によって講師になるために満たすべき要件が異なります。
十分にご確認ください。
「(1) 老化に伴うこころとからだの変化と日常」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.看護業務に5年以上従事している看護師又は保健師であること。
5.医師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
7.実務経験が5年以上ある理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士であること。
「(2) 高齢者と健康」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.看護業務に5年以上従事している看護師又は保健師であること。
3.医師であること。
4.実務経験が5年以上ある理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士であること。
認知症の理解
次に、「認知症の理解」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の4項目を教授します。
(1) 認知症を取り巻く状況
(2) 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
(3) 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
(4) 家族への支援
この科目の場合、項目によって講師になるために満たすべき要件が異なります。
十分にご確認ください。
「(1) 認知症を取り巻く状況」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
7.認知症対応施設等に従事した経験がある、認知症介護実践者研修修了者であること。
「(2) 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.看護業務に5年以上従事している看護師又は保健師であること。
3.医師であること。
4.実務経験が5年以上ある理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士であること。
「(3) 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活」および「(4) 家族への支援」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
7.認知症対応施設等に従事した経験がある、認知症介護実践者研修修了者であること。
障害の理解
次に、「障害の理解」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の3項目を教授します。
(1) 障害の基礎的理解
(2) 障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識
(3) 家族の心理、かかわり支援の理解
この科目の場合も、項目によって講師になるために満たすべき要件が異なります。
十分にご確認ください。
「(1) 障害の基礎的理解」および、「(2) 障害の医学的側面、生活 障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
3.医師であること。
4.臨床心理士、精神保健福祉士、またはその他同等の能力を有する者であること。
5.リハビリ業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している作業療法士、理学療法士または言語聴覚士であること。
6.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
7.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
8.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
「(3) 家族の心理、かかわり支援の理解」の要件
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
こころとからだのしくみと生活支援技術
次に、「こころとからだのしくみと生活支援技術」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の14項目を教授します。
(1) 介護の基本的な考え方
(2) 介護に関するこころのしくみの基礎的理解
(3) 介護に関するからだのしくみの基礎的理解
(4) 生活と家事
(5) 快適な居住環境整備と介護
(6) 整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(7) 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(8) 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(9) 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(10) 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(11) 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(12) 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
(13) 介護過程の基礎的理解
(14) 総合生活支援技術演習
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のとおりです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
4.地域包括支援センターで、保健師、社会福祉士または主任介護支援専門員として従事する職員であること。
5.看護業務に5年以上従事し、併せて在宅サービスと連携を取って1年以上活動している看護師または保健師であること。
6.介護保険事業所等に勤務する職員(施設長、管理者または介護福祉士実習指導者等)であること。
7.3年以上の実務経験のある精神科医師または臨床心理士((2)の介護に関するこころのしくみの基礎的理解に係る部分に限ります)であること。
8.3年以上の実務経験のある福祉住環境コーディネーターまたは、福祉用具専門相談員((5)の快適な居住環境整備と介護に係る部分に限ります) であること。
9.3年以上の実務経験のある理学療法士または作業療法士((5)の快適な居住環境整備と介護及び(7)の移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護に係る部分に限ります)であること。
10.歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士((8)食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護の中の口腔ケアに係る部分に限ります)であること。
振り返り
最後に「振り返り」の科目における講師の要件についてです。
この科目では、以下の2項目を教授します。
(1) 振り返り
(2) 就業への備えと研修修了後における継続的な研修
この科目の講師になるために満たすべき要件は下記のとおりです。
1.福祉系、医療系の学校で当該科目、もしくは類似科目を教えている教員であること。
2.介護業務に5年以上従事していて、訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者・実務者研修修了者・介護福祉士、その他同等の能力を有する者であること。
3.相談業務に5年以上従事している社会福祉士であること。
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