介護福祉士の給料・平均年収はどのくらい?
年収はおよそ250~400万円!
介護福祉士の一般的な給料は、正規職員で手取り月15万円から30万円前後、年収で換算すると250万から400万円程度と言われています。
初任給は約16万円程度となっており、勤続年数を重ねるにつれて昇給が期待できるでしょう。
しかし、介護福祉士は勤務先である事業所や雇用形態、手当の有無、役職の有無、都道府県など、条件によって給料に差が出やすい仕事でもあります。
介護福祉士の勤務先や資格の有無、非常勤での給料の違いとは?
(1)勤務先による給料差
代表的な勤務先の給料差を見ていきましょう。
特別養護老人ホーム
・平均月収:342,230円
・手取り額:273,000円
・平均年収:4,100,000円
介護老人保健施設
・平均月収:326,540円
・手取り額:261,000円
・平均年収:3,900,000円
訪問介護事業所
・平均月収:301,480円
・手取り額:241,000円
・平均年収:3,620,000円
通所介護事業所
・平均月収:277,010円
・手取り額:221,000円
・平均年収:3,300,000円
あくまで平均データになりますが、特別養護老人ホームが一番給料面で良いことが分かります。
(2)資格の有無による給料差
無資格の場合と比較すると、資格取得し介護福祉士として働く場合では、およそ5万円程度給料アップが見込めるようです。
介護職員初任者研修資格を取得すると3万円程度、実務者研修は2万5千円程度の給料アップとなっています。
このように介護福祉士が一番高く給料アップが見込めますが、これは介護事業所の収入に関係しています。
サービス提供体制強化加算
介護福祉士を一定割合配置することで「サービス提供体制強化加算」などが認められ、報酬が高く算定できるのです。
(3)非常勤の場合
介護業界は慢性的に人材不足となっており、求人数が非常に多いことでも有名です。
求職すればすぐに職場が見つかりやすいというメリットがある一方、非常勤の場合は賃金が安いという点も忘れてはいけません。
有資格者の給料差を見ていきましたが、非常勤の場合は時給800円から1,000円程度のパートやアルバイトになることも考えられます。
待遇改善が進んでいる
現在、国をあげて待遇の改善に取り組まれていることから、今後徐々に待遇が改善されていくことが期待できますが、なかでも介護福祉士などの有資格者は特に重宝されるのではないでしょうか。
介護福祉士が給料を上げる方法とは?
(1)キャリアップをし、給料を上げる!
中でも一番有力かつ手っ取り早いのがキャリアアップを目指すことでしょう。
介護福祉士のキャリアアップ目標としてはケアマネージャー(介護支援専門員)や生活相談員などがあります。
管理職や施設長を目指すと良い
介護支援専門員になると月収として月4万円程度、生活相談員であれば1万円程度が平均として上がっているようです。
勤続年数をあげ管理職に就いたり、施設長を目指したりするのも確実でしょう。
(2)手当てを増やす方法
他の方法としては、手当てを増やすことがあげられます。
介護業界では職員の待遇を改善するべく、さまざまな手当が用意されています。
代表的なものとしては夜勤手当や年末年始手当などです。
夜勤手当
夜勤のある施設では夜勤1回あたり5,000円から8,000円程度の手当が出るところもあるようです。
月に平均4、5回の夜勤が一般的ですが、回数を増やすことで収入アップさせる職員も多いようです。
中には夜勤帯のみ勤務する夜勤専従職員を選択する方もいるようです。
その他の手当
年末年始手当は、1日につき2,000~4,000円程度の手当てが一般的と言われています。
これは365日体制で介護サービスを提供する事業所でのみ期待できるでしょう。
他には、役職手当や資格手当なども事業所によって存在します。
(3)待遇の良い事業所に転職する
さらに、待遇の良い事業所に転職するのも一つの方法です。
現在の職場での給料アップが期待できない状況であれば、勤続年数を増やすよりも転職の方が早く昇給できるかもしれません。
利用者が多い施設の方が上がりやすい?
運営する法人や事業所の規模によって介護福祉士の給料は左右されやすいので、利用者が多い特別養護老人ホームや保健施設などはねらい目かもしれません。
転職を検討するのであれば、事業所の手当、賞与の前年度実績、勤務時間、残業などを頭に入れて探してみましょう。
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介護福祉士を対象とした「特定処遇改善加算」とは?
処遇改善・賃金改善を目標とした制度のこと
制度の概要としては「勤続10年以上の介護福祉士を基本対象として、月8万円の賃上げ、もしくは年収440万円を超える人を設定する」とされています。
月額37,000円相当の加算
全5区分からなる、区分ごとに設定された要件を満たしている介護事業所で働く介護職員の賃金改善が目標となっています。
要件を全て満たした事業所には、介護職員1人当たり月額37,000円相当の加算を受け取ることができます。
加算対象者
加算対象となる職員ですが、事業所単位の裁量に任せられている部分が大きく、経験や技能、職場内のバランスなどを考慮して選ぶことが可能だそうです。
事業所ごとにある程度自由に選出できるようですので、加算対象に入るハードルはそこまで高くないと言えるでしょう。
経験や技能が求められる
他の処遇改善加算とは目的が異なり、あくまで経験や技能のある介護士をメイン対象とした制度です。
リーダーのような立場の職員を重視
知識が豊富なベテラン介護士や現場をまとめるリーダーの職員への待遇改善が重視されている内容ですので、ある程度の勤続年数や技量が求められるかもしれません。
算定要件
事業所が加算申請するためには、いくつか要件が定められています。
まず、算定要件は以下のとおりです。
3つの算定要件
・従来の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを満たしていること
・職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みについて、ホームページなどで見える化(可視化)していること
(※2020 年度から要件)
加算配分の条件
加算配分の条件は以下のとおりです。
3つの加算要件
(1)経験豊富、技能がある介護福祉士
(2)その他の介護職員
(3)その他の職種
条件1
「経験豊富、技能がある介護福祉士」のうち、1人以上は月8万円もしくは年収440万円まで賃金アップさせること。
条件2
処遇改善の金額について。
「経験豊富、技能がある介護福祉士」は「その他の介護職員」の2倍以上、「その他の職種」は「その他の介護職員」の半分以下であること。
まとめ
介護福祉士の給料・平均年収と給料を上げる方法を見ていきました。
給料は事業所、資格などにより差が発生し、昇給の際にも関わってくるのがポイントです。
現在、国をあげて待遇改善が図られていますので、将来的に多くの職員が昇給を期待できることも覚えておくと良いでしょう。